弁護士法人 道民総合法律事務所

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弁護士費用

法律相談料金

債務整理・交通事故(人身被害)に関する初回相談は無料です

(※上記以外の法律に関するご相談は、30分毎に5,000円(税別)となります。)
(※債務整理事件は、経済的にただちに弁護士費用を支払うのが難しい方が多いこと、交通事故事件は、被害が甚大である場合など早急な対応が必要なケースが多いことから、弁護士費用の心配をされることなく気軽にご相談いただける環境を作りたいと考えているため、無料とさせて頂いております。)

債務整理費用

  弁護士報酬(税別) 実費
任意整理(1社につき) ※1 3万円(減額報酬なし) 5,000円
自己破産(同時廃止) 30万円 30,000円
自己破産(事業者の場合) 40万円 20万円~
民事再生(住宅資金特別条項なし) 30万円 30,000円
民事再生(住宅資金特別条項あり) 40万円 30,000円
任意整理の過払金報酬 獲得金額の20% 10,000円

※法人の場合は会社の規模・負債総額に応じて別途見積もりいたします。
※上記金額は着手金・報酬金の合計額です。
※最初の段階での着手金は不要です。(毎月の分割払いのみで大丈夫です)
※完済業者の過払い金請求の場合、上記の任意整理の費用が発生します。
※自己破産の少額管財事件の場合裁判所の費用(管財人の費用)として20万円が別途かかります。こちらは、予納金の額によって異なります。

交通事故費用

●着手金 無料(人身被害,相手方任意保険つきの場合)

※事案によっては、着手金無料で承れない場合がございます。まずはご相談下さい。
※任意保険の「弁護士費用特約」を利用可能。

●報酬 20万円+賠償金の10%(消費税別)

※賠償金額が3,000万円を超え3億円以下の場合は賠償金額の6.0%
※任意保険の「弁護士費用特約」を利用することができます。
※ただし、民事損害賠償請求事件を受任している場合は、刑事事件の被害者のフォローを最大限するために、被害者参加代理も同時に受任いたします(刑事被害者参加代理のために別途弁護士費用は発生しません 【交通事故被害者のための民事・刑事一括受任法律サービス】)。

●実費 交通費、通信費、訴訟費用(印紙代等)や、資料取寄せに要する費用等をご負担いただきます。
※実費は事件終了時に精算します。

●弁護士費用特約 任意保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険でまかなうことが可能です。 弁護士費用特約を利用する場合の費用については別途定めることとなります(ご依頼者様の実質的な負担は保険限度額までは発生しません)。  

離婚交渉・離婚調停費用

①法律相談料(受付時間:9時~18時) 当事務所の法律相談料は、30分ごと5,000円(税別)です。
※事件のご依頼を受けた後は、ご相談料はかかりません。 当事務所の法律相談は、事前のお電話による予約制となっております。

②着手金・報酬金 離婚事件の着手金、報酬金は、以下のとおりです。

 ●法定外交渉・調停の申立

着手金(税別) 30万円~
成功報酬(税別) 30万円~

※ 財産分与・養育費も同時に請求する(される)場合、上記とは別途、一般民事訴訟事件の基準にしたがって弁護士費用を計算します。
※ 離婚成立、あるいは離婚阻止、もしくは親権獲得といった目的が達成された場合に、成功報酬が発生します。

●訴訟の提起

着手金(税別) 30万円~
成功報酬(税別) 30万円~

※財産分与・養育費も同時に請求する(される)場合、上記とは別途、一般民事訴訟事件の基準にしたがって弁護士費用を計算します。
※離婚調停によって離婚の合意に至らなかった場合、訴訟を提起しなければなりません(「調停前置主義」と呼ばれています)。この場合は、調停とは別個の手続となりますから、以下の弁護士費用が発生します(なお、調停段階から受任しており、訴訟へと移行する場合は、調停事件の成功報酬は発生しません。)。

遺言相続関係事件費用

●遺言書の作成

※ 相続人調査・財産調査を含みます。 ※ 事件の難易度によって協議の上、金額を決定いたします。
※ 公正証書遺言の場合は、公証人役場へ支払う費用として実費が発生します。

●遺産分割交渉・調停(審判)

着手金(税別) 45万円か一般民事事件の訴訟基準額のいずれか高い方
成功報酬(税別) 45万円か一般民事事件の訴訟基準額のいずれか高い方

  ただし、遺産分割の対象となる財産額の大小・事件の難易度によって上記金額に加算・減額することがあります。なお、減額した場合の最低額は30万円(税別)です。

●遺言執行

遺言執行の弁護士費用は、遺言執行の対象となる財産の額に応じて異なります。

遺言執行対象の額 手数料(税別)
300万円以下の部分 30万円
300万円を超え3000万円以下の部分 対象額の2%
3000万円を超え3億円以下の部分 対象額の1%
3億円を超える部分 対象額の0.5%

 

刑事事件関連

●起訴前弁護(被疑者段階)

着手金(税別) 【事実関係に争いのない事件】30万円
成功報酬(税別) 【不起訴の場合】30万円 【略式・罰金の場合】20万円

●起訴後弁護(被告人段階)

着手金(税別) 【事実関係に争いのない事件】30万円
成功報酬(税別) 【執行猶予の場合】30万円
保釈で身柄解放された場合(税別) 15万円

※起訴前の被疑者段階から受任している場合は、着手金は50%減額します。
※事実関係に争いがある事件の場合50万円(税別)~、裁判員裁判対象事件の場合は70万円(税別)~となります(被疑者段階から受任している場合は、40%減額します)
※2回目以降の保釈請求の際は、その都度10万円(税別)が発生します。

●接見日当

上記(起訴前弁護・起訴後弁護)受任事件において、拘置所に接見のため時間を要した場合、以下の接見日当が発生します。

起訴前段階成功報酬(税別) 受任未了の事件(1回目から) 札幌市内 5万2500円~
札幌市外 8万円~
受任済みの事件(4回目以降) 札幌市内 2万円~
札幌市外 4万円~
起訴後段階(税別) すべて受任している事件です。 札幌市内 3万円~
札幌市外 6万円~

※起訴前段階の接見日当は、3回目までは発生しません。

少年事件

着手金(税別) 25万円~
成功報酬(税別) 25万円~

※少年事件の場合、少年院送致などの処分となっても「不成功」とはいえないことから、原則として成功報酬が発生します。

一般民事訴訟

経済的利益の額 着手金(税別) 成功報酬(税別)
300万円以下の部分 当該額の8.0% 当該額の15.0%
300万円超~3000万円以下の部分 当該額の5.0% 当該額の10.0%
3000万円超の部分 当該額の3.0% 当該額の5.0%

※ 着手金の最低額は、15万円(税別)です。
※ 依頼者と協議の上、事件等の難易、軽重、手数の繁閑、依頼者の資力等を考慮して上記の額を増減することができます。
※ 現実に経済的利益を獲得できなかった場合は、成功報酬は発生しません。

民事保全事件

●仮差押命令申立事件、係争物に関する仮処分命令申立事件

着手金 一般民事訴訟事件の基準の2分の1
成功報酬 則として本案事件の成功報酬以外は発生しません。
ただし、保全事件自体が複雑又は重大である場合に限り、一般民事訴訟事件の 基準の4分の1。
ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、訴訟事件の基準により 算定される額の3分の1。
保全事件によって本案の目的を達成した場合は、 一般民事訴訟事件の基準により算定される額。

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に民事保全事件の弁護費用が発生します。着手金の最低額は、12万円(税別)(ただし、係争物に関する仮処分命令申立事件については、15万円(税別))です。

●仮の地位を定める仮処分申立事件

着手金(税別) 一般民事訴訟事件の基準の3分の2
成功報酬(税別) 一般民事訴訟事件の基準の3分の1。
ただし、仮処分により本案の 目的を達成した場合は、訴訟事件の基準により算定される額。

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に民事保全事件の弁護費用が発生します。着手金の最低額は15万円(税別)です。

民事執行事件

着手金(税別) 一般民事訴訟事件の基準の2分の1
成功報酬(税別) 一般民事訴訟事件の基準の4分の1。

※本案事件と併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に民事保全事件の弁護費用が発生します。 着手金の最低額は、12万円(税別)円(ただし、訴訟と併せて受任した場合の最低額は、5万円(税別))です。 なお、本案事件に引き続き受任した場合の着手金は、一般民事訴訟事件の基準の3分の1に減額します。

借地借家事件

●賃料増減額請求事件

着手金、成功報酬ともに契約期間に対応する賃料を経済的利益として、一般民事訴訟事件の基準に準じます。着手金の最低額は21万円(税別)です。

●賃料増減額請求以外の借地非訟事件

着手金、成功報酬ともに一般民事訴訟事件の基準に準じます。着手金の最低額は30万円(税別)円です。

着手金について

着手金とは、事件処理の着手の際に、委任法律事務処理の”対価”としてお支払いいただくものです。 したがいまして、事件への着手は、原則として着手金をご入金いただいてからになります(ただし、事案・依頼者様のご状況によっては、分割払いも受け付けております)。着手金は、言わば弁護士の労働の対価ですから、事件の結果にかかわらず、着手金が返還されることはありません。  

成功報酬について

成功報酬とは、事件処理が終了した場合(判決、和解成立、示談成立等)に、事件解決の成功の程度に応じて、委任法律事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
成功報酬は、原則として実際に得られた経済的利益(成功の度合い)を基礎に計算します。したがいまして、回収額ゼロの場合や望んでいた事件解決が実現されなかった場合は、成功報酬は発生しません(ただし、当事務所では受任段階で可能な限り法的な見通しを説明させていただき、最終的にベストな結果を得られるように全力を尽くしています)  

手数料について

手数料とは、1回程度の手続・委任事務の処理で終了する事件における弁護士報酬です。
着手金と成功報酬に分けて弁護士費用をいただかない事件、たとえば、契約書の作成・遺言書の作成・遺言執行等における弁護士費用です(この場合、別途成功報酬をいただくことはありません)。  

日当

日当とは、弁護士が事務所・札幌地裁本庁以外の裁判所といった裁判所への出張といった、仕事のために一定の時間拘束を必要とする業務を遂行する場合にかかる費用をいいます。 当事務所では、以下の基準で日当を計算しています。
①半日の場合:2万5,000円(往復2時間を超え4時間まで) ②1日の場合:6万円(往復4時間を超える場合)  

実費について

実費とは、当事務所が受け取る”弁護士報酬”ではなく、事件処理の際に発生する印紙代・郵券代・謄写料、交通費、通信費、宿泊料等に充当する費用を言います。
実費については、事件着手の段階で概算額をお預かりし、事件終了時点において、実費明細書を発行し、残余金がある場合には返金しております(追加の費用が発生した場合は、その都度お支払いいただくことになります)。なお、事件によっては、保証金(保釈保証金など)、保管金、供託金等に充てるためにお預かりする金額もあります。

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