【解決事例】「どうしても夫と離婚したい」調停離婚が認められた事例

本日は、当事務所が受任した離婚案件の解決事例を紹介します。

※事案はプライバシー保護の観点から抽象化しています。

 

事案の内容

依頼者Aさんは50代兼業主婦の方で、夫とは結婚歴が30年以上になりますが、結婚以来、夫の軽い暴力やモラハラに耐えた生活を送ってきました。

2人の子供はすでに独立しており、次男が成人して自宅を出たことをきっかけに、5年前から夫とは別居しています。

Aさんは既に夫との夫婦としての実態はなくなっていると考えており、新たな人生を歩むためにも離婚を望んでいました。

しかし、夫は離婚は世間体から恥だと捉える古い人物だったため、離婚の話し合いが全くできない状況が続いたことから、当事務所がAさんの代理人として離婚協議を進めていくことになりました。

 

弁護活動の結果

当事務所はまずはAさんの代理人になったこと、Aさんの交渉窓口は当事務所の弁護士になること、離婚請求と婚姻費用の請求を行いました。

原則として、夫婦関係が続く限り婚姻費用は発生しますが、Aさんは5年間の別居期間中は婚姻費用の請求をしておらず、自分の仕事だけで生活を送っていたのです。

しかし、Aさんよりも夫の方が収入が大幅に高かったため、婚姻期間中は婚姻費用を支払うよう請求したのです。

婚姻費用は、実際に請求しなければ配偶者に支払い義務が発生しないため、別居時点へ遡っての請求は難しいのですが、少なくとも請求した時点からは夫に支払義務が生じることになります。

婚姻費用を請求した理由は、毎月の支払を強制することによって、夫側にも離婚の動機を作り出すことにありました。

それでも、夫は離婚には応じる反応がなかったので、当事務所は札幌家庭裁判所へ調停を申し立てたのです。

本件では、夫のモラハラと軽い暴力を証明だけのできる限りの証拠(携帯に残されたメール・ライン、診断書等)をAさんと協力して集めました。

そして、長期間にわたる別居の原因が夫側にあること、5年間の別居が続いていること、その間、夫からは一切の生活費(婚姻費用)を受け取っていなかったことを調停の場で説明したのです。

調停段階からは夫側にも弁護士が就任しました。

しかし、本件では裁判になった場合に離婚が認められる可能性が高い事案であったため、夫の弁護士も離婚を前提に協議するという方針転換を行い、無事に調停で離婚が成立したのです。

また、Aさんには別居時点までに築いた夫の財産の約半分の財産分与と慰謝料も支払われることになりました。

 

解決のポイント

Aさんは、別居を始めるまでの間の夫との生活で生じたモラハラや暴力の証拠を、何かの時のために、ときちんと集めていました。

これらが解決を有利に導くポイントになりました。

また、当事務所が受任してからは、婚姻費用を直ちに請求することで夫に対して婚姻関係を続ける場合の経済的デメリットを自覚させるとともに、調停でもAさんの主張を丁寧に説明しました。

これらによって、裁判に至る前に離婚で解決することができ、財産分与や慰謝料の支払も受けることができたのです。

 

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