離婚の際にトラブルになりやすいお金の話

  • 「離婚後の生活費が心配…」
  • 「離婚後の子どもの親権は持ちたいけど養育費はどうなるの?」
  • 「これまで夫婦で築き上げた財産はどうやって分けるの?」

離婚交渉をする上で、最も交渉が難航する離婚条件がお金に関わるものです。

ここでは、離婚条件としてどのようなお金に関する取り決めを行うことになるのかについて説明します。

 

このページの目次

慰謝料

慰謝料とは、婚姻期間中における相手方の違法な行為によって他方配偶者に生じた精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるものです。違法な行為とは、浮気(不貞行為)やDV、モラルハラスメントなどがあげられます。これらの行為が認められる場合には、仮に離婚しない場合でも慰謝料請求可能ですが、多くの場合では離婚を決意している方が多く、離婚請求時に同時に請求することが一般的です。また、不貞行為の場合は浮気の相手方に対しても慰謝料を請求できます。

慰謝料がいくらになるかについて明確な基準はなく、それぞれの夫婦間の具体的な状況と違法な行為の態様によって決められることになります。詳しくは離婚に強い弁護士に証拠とともに相談することをお勧めします。

 

財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分けることを意味します。この財産分与には、夫婦の共有財産の清算としての意味以外に、専業主婦といった経済的に弱い立場にあった配偶者に対する離婚後の扶養としての意義と、慰謝料的な意味合いも持つとされています。

財産分与の計算方法としては、まず分与の対象となる財産とその評価額を決定し、次にどのような割合で財産分与をするかを決定します。例えば、夫婦で貯めた預貯金が500万円あって、お互いの貢献度が50%ずつであれば250万円ずつ分配します。しかし、財産分与はこのように簡単に判断できるケースはまれで、住宅ローンのある自宅不動産、退職金や非公開株式と言った評価が難しい財産をどのように財産分与の対象として評価するかという問題があります。さらに、共有財産が決まっても、共働きや専業主婦の場合はどのような割合で分配するかという点で争いが大きくなることがままあります。

このように、財産分与は離婚条件として最も争いの大きいものであり、ベストな解決のためには財産分与も含めた離婚に強い弁護士のサポートを受けるのが一番です。当事務所は、これまで様々な夫婦の財産分与を取り扱ってきた経験と実績があります。財産分与も離婚協議の重要な一要素として、どのように交渉すればよいのかを皆さまの立場に立ってアドバイスをすることが可能です。

 

養育費

養育費とは、未成熟の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。

衣食住にかかるお金から教育費、医療費、習い事の費用まで、自立した大人に成長するまで全ての費用が養育費に含まれます。

養育費を支払う期間は、離婚が成立してから子どもが成人する20歳までとすることが多いですが、子どもが大学を卒業する22歳までとする場合や、逆に高校を卒業する18歳までとする場合もあり、それぞれの家庭の事情と経済力によって決まります。

なお、養育費の金額は、離婚当事者の経済力と生活水準、子どもの数によって決まります。具体的な基準としては、裁判所が公表している算定表(「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究に基づく報告」)を参考にして決められるのが一般的です。この養育費算定表は令和元年12月23日に改訂され、一般的に従来の基準よりも増額されることとなりました(http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)。しかし、養育費の具体的な取り決めは、それぞれの離婚当事者の個別具体的な事情に基づき決まるため、離婚に強い弁護士であれば養育費の増額が認められる可能性があります。当事務所は養育費についても、豊富な経験を有していますので、養育費でお悩みの方についても効果的なアドバイスが可能です。

 

年金

結婚期間が長期に及ぶ熟年離婚の場合には、年金の問題も考えなければなりません。公的年金には、全ての人が受け取ることのできる国民年金と、サラリーマンが受け取ることのできる厚生年金があります。国民年金は全ての人が受け取ることができるため、問題になりません。

しかし、厚生年金を受け取ることができるのは被保険者(専業主婦とサラリーマンの夫の場合は夫だけ)だけであるため、夫が働いて妻が家事に専念する家庭の離婚の場合には、妻の受け取れる年金は少なくなるという問題がありました。

この厚生年金について、2008年4月の法律改正に基づく制度変更によって、妻が専業主婦だった期間はサラリーマンである夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できることになったのです。しかし、この2分の1の自動分割が適用されるのは2008年4月以降の専業主婦期間のみであって、それ以前については夫婦間で話し合い、協議で決まらなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めることになります。年金は離婚後の生活設計に大きな影響を与える要素です。当事務所は離婚を考える皆さまの立場に立って、離婚した後の生活を見据えながらベストな離婚条件をアドバイスしています。離婚に伴う年金分割でお悩みの方は当事務所の離婚相談をご利用下さい。

 

婚姻費用

離婚に伴う条件に関わるものではありませんが、離婚協議において重要なお金の問題として婚姻費用があります。これは、別居中の夫婦間で、収入のある配偶者が相手方配偶者と未成熟子の生活費等の婚姻生活を維持するために必要となる一切の費用を言います。婚姻費用は、収入の有無、金額によって決まるため、別居の原因のある配偶者から収入のある相手方配偶者に対して請求することも認められます。具体的な金額は、お互いの収入と生活状況をもとに、裁判所が定めている婚姻費用算定表に基づき決めることになります(http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)。

婚姻費用は、当事者の話し合いで決めることになりますが、決まらなければ家庭裁判所に調停を起こすことになります。

婚姻費用の請求は別居と同時にする必要はありませんが、いつ、いくらを請求するかは最終的な離婚条件と関わってくるため、戦略的な判断が必要です。当事務所は、婚姻費用を含めた離婚について総合的なアドバイスを行っております。豊富な経験に基づきあなたの立場に立って法律相談を行っておりますので、婚姻費用をはじめとする離婚にお悩みの方は当事務所までご相談下さい。

 

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