不倫相手・浮気相手に絶対にしてはいけないこと

  • 「うまくいっていた結婚生活を壊された、浮気相手が許せない…」
  • 「浮気相手に対してできるだけの責任をとらせたい…」
  • 「慰謝料請求以外に浮気相手に対してできる報復はあるの?」

良好な関係を築いていたはずの配偶者の浮気が発覚した場合、浮気相手を許せず感情的になってしまうことはやむを得ないことといえます。婚姻関係は法律で守られているものであり、浮気相手を許せずできるだけの責任をとらせたいと思うのも無理もありません。

しかし、浮気をされた被害者だからといって、浮気相手への報復として何をしても良いわけではありません。むしろ、怒りや悔しさに任せて法律に触れる行為をしてしまうと、浮気相手に対する慰謝料請求や不倫をした配偶者に対する離婚請求の進め方が不利になってしまいかねません。

浮気はもちろん許されることではありません。しかし、相手に対する責任追及は法律に則って行うべきです。

ここでは、浮気相手に対して絶対にしてはいけないことを説明します。

 

1 浮気相手の自宅や職場を直接訪問すること

浮気相手と直接話をつけたいと、自宅や職場を訪問する方がいらっしゃいますが、これはお薦めできません。浮気相手と会ったとしても、感情的になって怒鳴ってしまったり、果ては暴力沙汰になりかねないからです。

いくらあなたが浮気の被害者であっても、脅迫、恐喝されたと訴えられたり、暴力事件となってしまえば、あなたが逆に加害者として訴えられかねません。

浮気によって浮気相手が負担する法律上の義務は、民事上の慰謝料支払義務です。この責任を追及するために、相手の自宅や職場を訪問することはあまり意味がなく、むしろ弁護士をつけてきちんと責任をとらせる方が効果的です。

 

2 相手に退職や引っ越しを要求する

浮気相手が近くに住んでいる場合や職場不倫だった場合、浮気をされた被害者としては不倫相手に引っ越してもらいたいと考えたり、退職してほしいと思うのは当然です。しかし、法律上は不倫相手に引っ越す義務も退職する義務もないのです。そのため、あなたがこれらを強要した場合、刑法上の強要罪に該当しかねないのはもちろん、民事上の損害賠償義務を負うことにもなりかねません。そうなれば、あなたの正当な権利であるはずの慰謝料請求権の行使にも支障が出ることになります。したがって、浮気相手に退職や引っ越しの要求はしてはいけません。

 

3 浮気の事実を職場や相手の家族に言いふらす、SNSやインターネットに書き込む

浮気相手の報復として、浮気相手の職場や家族に浮気の事実を暴露したり、SNSやインターネットへ書き込もうと考える方がいらっしゃいます。

しかし、これらの行為は名誉毀損となりかねませんので、絶対にやってはいけません。名誉毀損となれば、あなたは民事上の責任のみならず刑事上の責任も負うことになりかねません。

浮気があった場合、あなたが浮気相手に請求できるのはあくまで正当な慰謝料です。浮気をされたとしても、報復を考えず、こちらはきちんと法律上の慰謝料請求の権利を行使することで、あなたの正当性を示すことができるのです。

 

4 浮気相手の親や兄弟に慰謝料を請求する

浮気があった場合、不貞行為による慰謝料の支払義務を負うのは浮気相手だけであって、親や兄弟といった親族は法律上の責任は負いません。そのため、いくら本人の親族だからといって、親や兄弟に慰謝料を請求してはいけません。きちんと浮気相手本人に対して慰謝料を請求していくのが正当な方法です。被害者だからといって浮気相手の家族といった第三者を巻き込んでしまうと、慰謝料や離婚を請求するあなた自身の立場が危うくなりかねませんので、注意が必要です。

 

浮気・不倫で傷ついた精神的苦痛の責任を浮気相手に追及するには

浮気・不倫が発覚すれば、配偶者に裏切られた気持ちとともに浮気相手を許せない、きちんと責任をとってもらいたいと思うのは当たり前の感情です。だからといって自分だけの判断で行動すると、法的な責任を追及できるはずのところを上手く進められないこともありえます。

きちんと慰謝料に強い弁護士に依頼し、弁護士を通じて浮気相手に請求することでこそ、相手が自分のしたことの重大性を理解でき、法的な責任を果たすことにつながります。

道民総合法律事務所は、浮気・不倫をされてお悩みの方に、慰謝料に強い女性弁護士が親身になってアドバイスをしますので、離婚・男女問題でお困りの方は当事務所の法律相談をご利用ください。

 

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