「既婚」を隠されて交際した場合の慰謝料請求について

  • 「婚活アプリで交際して性交渉をした男性が既婚者だった。法的責任を追及できる?」
  • 「結婚しようと言われて交際をはじめたが相手は既婚者だった…許せない」
  • 「交際していた男から騙されていた…慰謝料を請求したい…」

 

「既婚」を隠されて交際に至った場合における慰謝料請求

交際していて男女関係を持った男性が実は既婚者だと発覚した場合、結婚を考えている女性は既婚者だと知っていたならば当然付き合わなかったでしょう。

既婚の事実を隠し、独身だと嘘を言って女性と性的な関係を持つことは、その女性が「男女関係に至る交際相手を選ぶ権利」を侵害されたことになります。この「交際相手を選ぶ権利」は貞操権と呼ばれ、既婚男性から独身と騙されたり、既婚であることを隠された場合に、誰と肉体関係を結ぶかという権利への侵害を根拠として慰謝料が発生することになるのです。

これに対して、相手男性が既婚であることを知りながら交際をした場合は、単なる不倫であって、あなたが既婚男性の配偶者に対して慰謝料支払義務を負うことになります。つまり、既婚男性と性交渉をした女性は、男性の妻から訴えられるリスクもあるということです。

そのため、貞操権侵害を理由として慰謝料を請求する場合、あなたが、相手男性が「既婚であること」を知らなかったか、そして知ることもできなかったかどうかが決定的に重要になります。したがって、既婚であることを隠されていた、独身だとだまされていたことを理由とする慰謝料請求は、請求する前に証拠の準備が決定的に重要になることを知っておきましょう。

なお、証拠集めについて、詳しくはこちらをご覧ください。

また、慰謝料を請求する場合の相場の金額について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

「離婚させたい…」「復讐したい…」慰謝料以外の措置がとれるのか

既婚男性に騙された場合、相手を許せない気持ちでいっぱいになり、相手と配偶者を離婚させたい、仕事をやめさせたりその家族に復讐したい、という意向を持つ方もいらっしゃいます。

しかし、あなたが既婚男性に騙されていた事実をいたずらに外部に漏らしてしまうと、たとえ貞操権侵害という意味では被害者であったとしても、名誉棄損の加害者になってしまいかねません。また、あなたが既婚男性と性交渉をしていたことが妻に知られた場合、あなたが妻から不貞の慰謝料を請求されかねないリスクもあるため、妻に相手男性との交際を知らせて「離婚させる」ことも避けたほうがよいでしょう。

もっとも、既婚男性が既婚であることを隠してあなたを騙して性交渉を持つという行為は卑劣です。きちんと法的責任を追及するために、慰謝料に強い弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所は、貞操権侵害による慰謝料といった男女問題に強い女性弁護士が所属しておりますので、お困りの方は当事務所の法律相談をご利用ください。

 

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