ダブル不倫で慰謝料を請求された方

ダブル不倫で慰謝料を請求された場合

ダブル不倫は、互いに家庭を持つ既婚者同士の不倫です。そのため、慰謝料を請求された場合の対応については、独身者が不倫によって慰謝料を請求された場合とは異なった対応が必要になります。

つまり、独身者が既婚者と不倫した場合には慰謝料を請求できる被害者は一人だけですが、既婚者同士のダブル不倫である場合には、双方の配偶者が被害者になって不倫の相手方に対して慰謝料を請求できる、ということになります。

そのため、ダブル不倫で一方が慰謝料を請求された場合には、通常の不倫とは異なる交渉をしていくことになります。

 

ダブル不倫における慰謝料請求の注意点

ダブル不倫で慰謝料を請求された場合、慰謝料を請求された側の配偶者も被害者です。

そのため、請求された側の配偶者が逆に相手に対して慰謝料を請求すれば、夫婦それぞれが慰謝料を請求し合う形になるのです。慰謝料は婚姻期間や未成年の子どもの有無等によって決められますが、一つのダブル不倫の慰謝料が大きく変わってくる事情がなければ、それぞれの被害者の慰謝料はほぼ同額になることが多いのが実際です。

夫婦の財布が同じだった場合、お互いの被害者がそれぞれの浮気相手に請求すれば、単に夫婦間の財布で慰謝料を交換しただけになり、慰謝料を請求する意味がなくなります。

そのため、ダブル不倫で慰謝料を請求された場合には、慰謝料を減額できる可能性が高くなります。もっとも、慰謝料は請求されたが方の配偶者に不倫が知られていない場合には、家族には内緒で不倫慰謝料の減額を望まれるかもしれません。このような場合には、高度な交渉テクニックが必要になりますので、慰謝料に強い弁護士に相談することをお薦めします。

 

ダブル不倫による慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼するメリット

ダブル不倫による慰謝料請求は、それぞれの配偶者が被害者となって不倫相手に慰謝料を請求できるという特殊性があります。もっとも、一方の配偶者のみが不倫を知っていて、もう一方には発覚していないケースも少なくありません。

ダブル不倫で慰謝料を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性は高いのです。もっとも、発覚していない方は家族にばれずに交渉したい、職場でのダブル不倫だったが勤務先には秘密にして交渉したい、といった要望があります。ダブル不倫で慰謝料を請求された方は、あなたの要望を可能な限り理解し、慰謝料請求に強い弁護士に依頼すべきです。

弁護士に依頼することで、請求された慰謝料の減額・免除できることに加え、家族や勤務先に秘密に解決できる、精神的・時間的負担を解決できるというメリットがあります。

当事務所は、ダブル不倫で慰謝料を請求された方の相談・依頼を多数受けてきたため、豊富な経験と実績を有しています。

ダブル不倫で慰謝料を請求された方は、当事務所の法律相談をご利用下さい。

 

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