誰に対して慰謝料を請求できるのか

  • 「夫の浮気が発覚したが、誰に対して慰謝料を請求できるの?」
  • 「浮気相手だけに慰謝料を請求したいけど、気を付けるべきことは?」

 

不倫の慰謝料は誰に対して請求できるのか

不倫があった場合、不倫相手と不倫をした既婚者がその配偶者に対して慰謝料の支払義務を負うことになります。法律的には、不倫相手と既婚者による「共同不法行為」に基づく損害賠償請求権であり、被害者となった配偶者は不倫相手とパートナーに対して、受けた精神的苦痛を慰謝料として換算し、それぞれに慰謝料全額を請求できることになります。もっとも、どちらかから満足な慰謝料の支払を受けた場合、それ以上を別の浮気当事者に請求するという二重取りは認められません。

そのため、夫(妻)に浮気をされた場合、あなたは誰にいくら請求していくかを検討することになります。ここでは、①不倫相手だけに請求する場合、②配偶者だけに請求する場合、③配偶者と不倫相手の両方に請求する場合の3パターンが考えられます。

 

① 浮気をした配偶者だけに対する慰謝料を請求する場合

不倫相手に請求せず、配偶者だけに請求する場合は、あまり多いケースではないかもしれません。しかし、不倫相手の住所や氏名が分からない場合、不倫相手の資力が乏しく配偶者に対して請求した方が慰謝料の支払が見込める場合、浮気をした配偶者に対して慰謝料とともに離婚も請求する場合は、配偶者だけに対して慰謝料を請求することになります。

浮気を証明する証拠があり、浮気時点で夫婦関係が破綻していた事情がなければ、配偶者に対する慰謝料は一般的に認められます。これに加えて、浮気は離婚理由になるので、離婚を請求する場合の交渉、調停、裁判においても有利に進めることができます。

 

② 浮気相手だけに慰謝料を請求する場合

浮気相手だけに慰謝料を請求する場合には、浮気をした配偶者との婚姻関係は継続しながら、浮気相手に対する責任追及をする場合が多いでしょう(浮気によって離婚を決意した場合、離婚とともに慰謝料も請求するのが一般的です)。

もちろん、浮気を証明できれば、浮気相手に対してあなたが受けた精神的苦痛による慰謝料の全額を浮気相手だけに請求することができます。ここでの注意点は、浮気相手に相当な慰謝料を請求し、浮気相手がこれを支払った場合、浮気相手は浮気をしたあなたの配偶者に対して責任割合に応じて求償権を行使できる、という点です。そのため、あなたと配偶者の財布が同じ場合には、煩雑な状況となってしまい、最初から責任割合だけを請求した方が良いという場合があることです。

求償権についての詳しい説明はこちら

 

③ 浮気をした配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求する場合

浮気をしたことによって配偶者との離婚を決意した場合、浮気相手の氏名・住所がわかっていれば、配偶者に対して慰謝料と離婚を請求するとともに浮気相手にも慰謝料を請求することが多いです。この場合、請求する方としては配偶者との財布はもはや同一ではないことから求償権を考える必要はなく、相応な慰謝料をそれぞれに全額を請求することになります。もっとも、一方から支払を受けた場合、相応な慰謝料相場を超えて他方に請求することはできません。

 

慰謝料を請求する場合、誰にいくら請求するかの戦略を立てること

浮気・不倫が発覚した場合に慰謝料請求を考えている場合、証拠を集めることとともに重要なのは、誰にいくら請求するかを事前に戦略を立てることです。これには、浮気によって離婚をするのか婚姻関係を続けるのかも関わってきます。

当事務所は、浮気・不倫を知った女性からの法律相談を多く受けており、皆さまの具体的な状況に応じたベストなアドバイスが可能です。不倫・浮気による慰謝料請求、離婚請求でお悩みの方は、当事務所の法律相談をご利用ください。

 

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