男性のための離婚の知識とよくある質問

当事務所では、男性からの離婚相談もお受けしています。

以下、男性からよく受ける典型的な相談について、当事務所のこれまでの経験をもとに説明します。

 

1 出て行った妻から婚姻費用を請求されている

男性のための離婚の知識とよくある質問離婚前に妻が突然家を出ていき、婚姻費用の支払いについて弁護士を通じて、あるいは家庭裁判所を通じて請求されるケースは少なくありません。婚姻費用は、夫婦が婚姻中に収入の高い方が低い方に対して分担することになる生活費です。

婚姻費用は、夫婦それぞれの収入額によって決まります。夫の収入が高いほど、また妻の収入が低いほど受け取ることのできる婚姻費用は高くなります。

婚姻費用の支払義務を逃れるすべは原則としてありません。退職や転職により収入源を隠すことはおすすめできません。

この婚姻費用の支払義務は、離婚が成立するまで続くことになるので、早期に離婚を成立させることで婚姻費用の支払を終えることができます。

もっとも、急いで離婚を成立させると離婚条件で不利になりかねないため、離婚に強い弁護士に相談し、メリット・デメリットを慎重に考えることをお勧めします。

 

2 男性が親権を獲得することはできるか

日本では多くの離婚のケースにおいて、女性側に親権が認められます。その理由としては、子どもは母親になつくことが多いこと、母親の方が仕事で外にいることの多い父親よりも長く子どもと過ごすこと、女性は別居にあたって子どもを連れて行くことが多いこと、裁判所は母親に親権を認める傾向にあることなどが挙げられます。

父親が親権を獲得するためには、別居のときに子どもと離れないことが重要です。話し合いによる別居であれば、妻に一人で出て行くよう主張できるかもしれません。

離婚時に父親が子どもと一緒に暮らしていて、子どもの養育に問題がなければ父親に親権が認められることがあります。

もっとも、妻が黙って出て行った場合には実際には子どもと一緒に出て行くケースが多いです。さらに、子どもが乳幼児の場合には、多くの場合で母親に親権が認められます。

父親に親権が認められるには、高いハードルがあるといってよいでしょう。このような場合には、面会交流によって子どもと会う機会を確保することになります。

 

3 子どもと会うことができない…面会交流の実施について

親権について父親に認められるのは難しいとしても、子どもと会いたいというのは親として当然の感情です。しかし、実際上は母親が会うことに反対していたり、連絡がとりにくかったりして会えていない父親も多いのです。

もっとも、離婚後に別居することになった親が子どもと定期的に会って交流することが認められており、これは「面会交流権」と呼ばれます。

この面会交流権を実現するには、離婚する際に、「いつ」「どこで」「どれくらいの頻度で」会うことができるのかを父母が合意して、会うために「どのような方法で父母がやりとりをするのか」という点まで具体的に取り決めることをおすすめします。

そして、父母で合意できた内容を、きちんと協議離婚合意書に明記します。

離婚後に相手が約束を破った場合や離婚時に面会交流の合意がなかった場合、家庭裁判所へ「面会交流調停」を申し立てることができます。家庭裁判所の調停委員が間に入って面会交流の実現について調整し、相手に応じてもらえなければ審判手続によって裁判官(審判官)が面会交流の方法を決めることになります。相手が決まった面会交流の方法に非協力な場合、金銭の負担を課すことで間接的に面会交流を実現することになります。

大事なことは、離婚時にしっかりと相手方と話し合って面会交流の取り決めをすること、婚姻中から子どもとコミュニケーションをとって良好な関係を築くことです。

 

4 財産分与、どこまで分与しなければならないか?

離婚するとき、結婚期間に夫婦で築いてきた財産があれば、これを相手方に分与しなければなりません。注意しなければならないのは、例えば相手方が専業主婦のため直接得てきた財産でなかったとしても、婚姻期間中に財産形成に寄与したとして原則として2分の1ずつ分けなければならないという点です。

男性側からすれば納得しがたいかもしれませんが、これは裁判実務でほぼ確立しています。しかし、夫側が妻の貢献とは関係のないところで、自らの特殊な技術や才能によって通常を大きく超える収入を得ている場合には、夫側の財産分与への寄与度が大きいと判断され、財産分与割合が有利になる可能性があります。例えば、病院経営者の医師と専業主婦のケース、会社経営者と会社には関わっていない主婦のケースが挙げられます。

そして、婚姻前の財産はそれぞれの固有の財産として対象にはなりません。

財産分与の対象には、いかのようなものが挙げられます。

  • 預貯金
  • 不動産(オーバーローンの場合、負債も財産分与の対象となります)
  • 退職金(婚姻期間分)
  • 自動車
  • 社内積立、株式、投資信託等
  • 金、プラチナ等の貴金属
  • 高価な時計等

財産分与は通常、男性側が具体的に収入を得ていることが多く、渡したくない男性と多くを求める女性の間で大きな争いになることが一般的です。このような場合は、離婚に強い弁護士に交渉を任せることをお勧めします。

 

5 年金分割について

熟年離婚の場合、年金分割の問題も一つの離婚条件として争われます。

ここで問題になるのは厚生年金(共済年金)の分割ですが、妻側から年金分割を求められた場合、年金分割を拒否することは困難です。平成20年4月以降の年金で、妻が専業主婦等の被扶養者(3号被保険者)に該当する場合、夫の同意とかかわりなく2分の1の年金分割が認められます。それ以外の場合は、分割には原則として夫の同意が必要となります。

しかし、同意がない場合には、離婚後2年以内であれば妻は夫に対して年金分割調停を申し立てることができます。夫が年金分割に同意しない場合には、「審判」手続によって原則として2分の1の割合で年金分割が認められます。

しかし、年金分割の対象となるのは厚生年金と共済年金で、国民年金は分割の対象にはなりません。そして、婚姻中に払い込んだ掛け金のみであるため、実際の減額幅は、熟年夫婦であっても2~5万円程度です。2分の1といっても、完全に半額というわけではないので、そこまで心配する必要はないでしょう。

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士に法律相談をされることをお勧めします。

 

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