慰謝料を支払ったが求償権を行使したい

  • 「浮気相手の妻(夫)から請求されて慰謝料を払ったが、浮気相手は払わなくてよいのか?」
  • 「自分が支払った慰謝料を浮気相手にも負担させたい…」
  • 「不倫をしたのは認めるけど自分だけが支払うのに納得がいかない…」

 

不倫による慰謝料を不倫当事者の一方だけが支払った場合

不倫による慰謝料は、法律的には共同不法行為と言って、既婚者である不倫相手とあなたの二人の慰謝料支払責任ということになります。もっとも、不倫が発覚した場合に、浮気相手とその配偶者が離婚するかどうかで、不倫によるあなたへの慰謝料請求の方法は大きく変わってくる傾向にあります。

つまり、浮気相手の配偶者が離婚を決意した場合、できる限りの慰謝料を獲得するために、あなただけでなく浮気相手にも慰謝料を請求することが多いです。この場合、浮気相手とあなたはその責任割合に応じてそれぞれが被害者に対して支払う方法が最も公平です。しかし、浮気相手の配偶者が離婚はしないと決めた場合、配偶者には請求せずに、浮気をしたあなただけに請求することが多いのです。なぜなら、夫婦の財布は一つであるため、婚姻関係を続ける浮気相手に対して配偶者が請求するメリットが実質的にないからです。

この場合、あなただけが慰謝料を支払わなければならないかというと、そうではありません。たとえば、慰謝料の相場300万円であり、あなたが満額を支払った場合に、浮気の責任割合が50:50の場合には、あなたは150万円を浮気相手に支払うよう請求できるのです。これを求償権と言います。

もっとも、求償権を行使する場合には、あなたの責任割合を超えた部分しか請求できないため、あなたが相場に足りる十分な慰謝料を支払っていない場合や、最初から相手が配偶者である浮気相手の責任割合を除いてあなたに請求した場合には、あなたは浮気相手に対して求償権を行使できません。

このように、求償権を行使できるかどうかについては、実際のあなたと浮気相手の責任割合、あなたが浮気相手に対して支払った慰謝料の金額によって異なるため、慰謝料請求に強い弁護士に相談することをお薦めします。

 

求償権の放棄を慰謝料請求で交渉された場合

不倫・浮気の慰謝料を請求された場合、相手から自分の配偶者に対する求償権の放棄を要求される場合があります。これは、特に不倫が発覚しても浮気せずに相手が配偶者との婚姻関係を続けようとしている場合に多く見られます。なぜかというと、夫婦の財布は基本的に一つですから、不倫をしたあなたから慰謝料の支払いを受けても、あなたがさらに浮気相手だった相手の配偶者に求償権を行使して支払った慰謝料の一部を求めれば、結果的に請求相手の財布から再度慰謝料をあなたに返還することになるからです。

そのため、相手は慰謝料請求はあなただけから支払を受け、あなたが浮気相手に求償権を行使することを放棄するよう求める場合があるのです。この場合の対応策としては、求償権を行使しない代わりとして、あなたが支払う慰謝料の金額を減額するように交渉することが可能です。なぜなら、あなたが求償権を放棄する理由はなく、求償権を放棄するのであれば最初から浮気相手の負担分を減額するように求めることができるからです。

もっとも、求償権の放棄に関連した慰謝料の減額交渉は、慰謝料請求に強い弁護士に任せることが最も安心です。当事務所は、慰謝料請求された場合の減額・免除に多くの経験を有しており、あなたにとってベストな解決を提案することが可能です。

慰謝料請求をされてお困りの方、求償権の行使や放棄の交渉でお悩みの方は、当事務所の法律相談をご利用下さい。

 

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