離婚協議書を作成したい方へ

協議離婚書を作成したい方へ

離婚を考えている夫婦が離婚の話し合いを行い、離婚条件について合意が整ったら親権者を指定して離婚届を行政機関へ届け出ることで離婚が成立します。しかしながら、後々のトラブルを避け、当事者が合意した慰謝料、財産分与、養育費の支払いを確実にするために協議離婚書を作成すべきです。

ここでは、協議離婚書を作成したい方へ向けて、協議離婚書を自分で作成すべきか、弁護士か行政書士といった第三者に作成を依頼した場合のメリット・デメリットについて説明します。

 

自分で作成する場合のメリットとデメリット

協議離婚書は夫婦当事者間でも作成することが可能であり、自分で作成すれば費用が掛からないというメリットがあります。

しかし、協議離婚書は後になってのトラブルを防止して、仮に支払が行われなかった場合に裁判手続を行う際の証拠となる機能を有しています。このような観点からすれば、法律の専門家に作成を任せることで、トラブル防止・証拠機能という協議離婚書本来の目的を確実に果たすことができます。たしかに、自分で作成すれば費用はかかりませんが、不十分な協議離婚書で後になってトラブルが発生して余計なお金がかかれば元も子もありません。したがって、協議離婚書の作成にあたっては、法律の専門家に任せることをお勧めします。もっとも、協議離婚書の作成には弁護士だけでなく行政書士も行うことが可能とされており、どちらに依頼をするか迷われている方がいるかもしれません。

 

弁護士へ頼むべきか行政書士へ頼むべきか

弁護士に頼むメリット

  • 調停や裁判の代理を行うことができ、あなたの離婚問題の全てをサポートできる
  • 交渉においてあなたの代わりに代理交渉を相手とすることができる
  • 事後のトラブル防止の観点、裁判の証拠の観点から協議離婚書の作成ができる
  • 事後にトラブルになった場合に対応することができる
  • 依頼者に対して有利な離婚条件のため法律的なアドバイスができる

 

弁護士に頼むデメリット

  • 費用が行政書士より高い場合がある(必ずしも高いとは限りません)

 

行政書士に頼むメリット

  • 費用が安い場合がある

 

行政書士に頼むデメリット

  • 裁判、調停、交渉であなたの代理をすることができないため、紛争防止の観点や裁判の証拠となる観点について、弁護士と比べて経験や知識がない
  • 事後にトラブルになった場合に対応できない
  • あなたのために有利な条件で離婚するためのアドバイスができない

このように、弁護士は総合的な法律のプロとして、協議離婚書の作成だけでなくあなたの離婚事件を代理して相手方配偶者と交渉を行い、調停を申し立てて調停に出頭し、裁判を起こして裁判手続を代理することができます。さらに、夫婦当事者の一方から依頼を受けて、あなたのために「有利な離婚条件」となるようにアドバイスができます。行政書士は、法律文書の作成ができるに過ぎず、離婚トラブルにおいて「あなたのために」有利な法律的なアドバイスをすることができません。

協議離婚書を作成した場合でも、後になってトラブルが発生することがないとは限りません。このような場合には、弁護士は離婚後に起きたトラブルの解決の代理を行うことができます。

以上から、協議離婚書の作成を専門家に頼む場合には、行政書士よりも弁護士のほうが数多くのメリットがあるのです。協議離婚書の作成の目的は、後になってのトラブル防止と支払がなかった場合の裁判での証拠機能です。このような目的を果たすためには、弁護士に任せるのが最も安心できるといえるでしょう。

当事務所は、女性弁護士が、女性のためにベストな協議離婚書を作成してきた数多くの経験と実績を有しています。離婚に強い法律事務所として、女性のための離婚問題を取り扱っていますので、協議離婚書の作成についてお悩みの方、また、離婚一般についてお悩みの方は当事務所の法律相談をご利用下さい。

 

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