DV(ドメスティックバイオレンス)について

DVでお悩みの方へ

DV(ドメスティックバイオレンス:家庭内暴力)とは、配偶者である妻(夫)に対して振るわれる暴力・虐待のことを言います。具体的には身体的暴力に限られず、性的暴力、暴言やストーキング行為と言った心理的虐待、生活費を与えないという経済的圧迫まで含まれます。

DVに悩んでいて離婚を考えている方は少なくありません。しかし、夫婦関係におけるDVの深刻な問題は、DV被害者の心理として、暴力を振るわれることの恐怖、逃げることができないという心理状態となってしまい、冷静な判断ができなくなるというケースがよくあります。また、DVを振るわれていない状況での相手方配偶者の状態を本当の姿だと思い込んで、なかなか離婚や別居の決断ができない方もいらっしゃいます。

しかし、このようなときこそ、第三者の客観的な視点であなたの状況を分析し、安定した生活を取り戻すためにどのような方策をとることができるのか、離婚の専門家弁護士に相談することが重要です。当事務所ではDVでお悩みの方の女性の離婚法律相談を積極的にお受けしています。

ここでは、DVと離婚問題についての法律知識を解説します。

 

DVは離婚原因になるのか

そもそも、夫婦間であっても暴力や心理的虐待行為は全く許されないものです。そのため、夫の妻に対する同居の継続にとって耐え難い身体的・心理的暴力が原因となって夫婦関係が破綻すれば、「婚姻を継続し難い重大な事情」(民法770条1項5号)に該当して、離婚が認められる場合があります。

そのため、協議・調停で離婚や条件で合意ができず、裁判離婚となった場合でも有利に進めることができる可能性が高いです。相手方のDVがある場合には、DVを裏付ける証拠(暴力を振るわれて怪我をした診断書、相手方の暴言や暴力行為を録音したICレコーダー等)を準備する必要があります。その上で、最終的な離婚後の生活を見据えた上で別居時期を決め、離婚協議を進めていくのがベストです。

そのためには、DVの被害者として行動を起こす前に、離婚に強い弁護士に相談し、どのような証拠を揃えればよいか、いつ別居を開始し、どのように離婚協議を進めるべきかの戦略を練るべきです。当事務所は、DVの被害に遭っている女性の離婚法律相談を積極的にお受けしています。配偶者からのDVでお悩みの女性の方は、当事務所の法律相談をご利用下さい。

 

「相手方のDVを止めさせたい」:DV防止法による保護命令

DVには身体的暴力から心理的虐待まで配偶者への虐待行為を広く含みますが、最も深刻なのは生命・身体の安全を直接的に脅かす身体的暴力です。

配偶者から暴力を受けている女性は、DV防止法による保護命令の発令を受けられる可能性があります。保護命令は、裁判所がDVをしている相手方に対して、あなたに近寄らないように命ずる決定です。本人への接近禁止命令に加えて、子どもへの接近禁止、親族への接近禁止、電話等の禁止の命令を出してもらうことが可能です。裁判所の命令を受けた相手方がこれに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があり、DVに対する効果的な対処方法です。

当事務所は、DVで被害に遭っている女性の法律相談に力を入れておりますので、DVでお悩みの道民の皆さまは、女性弁護士が所属する当事務所の法律相談をご利用下さい。

 

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