協議離婚書を公正証書にするメリット

協議離婚書を公正証書で作成するメリット

協議離婚書は、離婚する際の取り決めを書面化した離婚に関する当事者間の契約書です。

法律的には、「離婚給付契約書」ということになります。離婚給付契約とは、離婚に伴う財産分与、慰謝料、養育費として金銭その他財産の給付を内容とする契約を意味します。

この協議離婚書は、当事者が合意した内容をきちんと書面として残せばそれだけで有効となります。もっとも、協議離婚書は法律的に専門的な内容となりますので、その正式な作成やチェックは離婚に強い弁護士に頼むことがトラブル防止のために有効であることは言うまでもありません。

この協議離婚書を公正証書で作成すると、「事後のトラブル防止」と「離婚給付の支払の確保」という協議離婚書の目的をより確実にすることが可能となります。

というのも、協議離婚書を作成したからと言って、必ずしも相手方はきちんと合意通りに支払ってくるとは限りません。むしろ、養育費等の支払が長期間に及ぶ給付については、途中で支払が止まってしまうことはよくあることです。そうなったときに困った立場に追いやられるのは給付を受ける「女性」側です。

一般的な協議離婚書しか作成していない場合だと、まず、養育費の支払義務を裁判所で確定するために①家庭裁判所に対して改めて養育費支払いの申立をするか、②地方裁判所に契約に基づく債務の履行請求として民事裁判を起こす必要があります。一般的には①の方法がとられることが多いです。しかし、財産分与や慰謝料を分割払いの場合は②の方法をとらなければなりません。そして、裁判所が離婚協議書の内容の支払を相手方に命じてはじめて、相手方の給料や預貯金を強制執行という方法で強制的に差し押さえることができるのです。

このように、せっかく協議離婚書を作成したとしても、相手方から合意通りの支払いがなければ改めて裁判所の手続を執る必要があり、相手方から支払を受けるまでに余計な費用と時間が掛かります。

これを回避するために、公正証書が絶大な効果を発揮するのです。

というのも、離婚協議書を公正証書として残し、その中で「強制執行認諾文言」を入れることで、裁判所の調停調書・判決と同じ効果が生じることになり、支払がない場合には、すぐに相手方の給与や預貯金の差押え手続に入ることができるのです。これは、公正証書の方法で協議離婚書を作成する大きなメリットです。さらには、相手方にとっては差押えを回避するために支払をしなければならないという心理的なプレッシャーにもなり、支払を確実にするというメリットも得られます。

そのため、協議離婚書を作成する場合には、公正証書として残す方法を検討することをお勧めします。

 

公正証書を作成する費用

公正証書を作成するには、①自分で案を用意して公証人に作成してもらう方法、②弁護士に案を用意してもらって公証人に作成してもらう方法の2種類があります。

公証人は離婚する夫婦2人のために公正証書を作成する中立の立場ですから、あなたに有利な公正証書を作ってくれるわけではありません。そのため、有利な離婚条件で離婚したい場合には、弁護士に依頼して有利な協議離婚書の案を事前に作成されることをお進めします。離婚後の支払は多額になりますから、費用対効果を考えても、弁護士にあなたにとってベストな協議離婚書の作成を依頼した上で、公正証書を作成することが、最終的なトラブル防止、支払確保という観点から見てメリットがあるでしょう。

なお、公正証書を作成する場合、公証人に対して支払う費用は以下の通りとなります。

目的物の価額

手数料

100万円以下

5000円

100万円を超え200万円以下

7000円

200万円を超え500万円以下

11000円

500万円を超え1000万円以下

17000円

1000万円を超え3000万円以下

23000円

3000万円を超え5000万円以下

29000円

5000万円を超え1億円以下

43000円

※その他に、公正証書の枚数によって、4枚を超えた場合は超える1枚毎に250円が加算されます。

※目的物の価額の計算方法については、養育費等は特殊な計算方法となりますので、弁護士にご相談下さい。

 

協議離婚書のテンプレートやひな形で作成することについて

協議離婚書のテンプレートやひな形はインターネット上にたくさん見つけることができます。

費用を節約するために、テンプレートやひな形を使おうとする形がいらっしゃいますが、これはお勧めできません。というのも、離婚に伴う財産給付契約には、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、年金分割といった多様な法的論点が関わるため、テンプレートやひな形で「あなたの事情に即したベストな離婚協議書」が作れるわけではないからです。

もちろん費用を節約したいという気持ちは大切ですが、それ以上に離婚後の給付支払を確実にして、トラブルを防止するという離婚協議書の目的を達成する方がもっと大切なはずです。

離婚協議書の作成には、離婚に強い弁護士に依頼して、あなたにとってベストな離婚給付契約を作成することをお勧めします。

 

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