協議離婚書とは

協議離婚書とは何か

協議離婚書とは、協議離婚する際に夫婦間で合意した慰謝料、親権、財産分与等の条件をまとめ、書面化した当事者間の離婚に関する契約書のことです。

そもそも協議離婚は、離婚について夫婦間の合意さえあれば成立することになり(未成年子がいる場合は親権者の指定も必要です)、協議離婚書を作成する必要はありません。

そのため、本来は重要な離婚条件である財産分与、慰謝料、養育費についての取り決めが十分になされないまま離婚届を出してしまい、後になってトラブルに発展するケースが多くあります。このような場合に、特に不利な状況に陥ってしまうのは経済的に不利な立場にある女性です。

そのため、離婚に関する合意事項をまとめた協議離婚書を作る意味があるのです。

 

女性にとっての協議離婚書作成の必要性

協議離婚書をしっかりと作成しておけば、離婚条件の取り決めについて「言った、言わない」のトラブルを避けることができるだけでなく、離婚後に養育費や慰謝料が支払われなかったときに法的手続(裁判等)を進める場合には、「○○万円の慰謝料、月△万円の養育費を支払うことにお互い合意していた」ということを証明する重要な証拠になります。

そのため、協議離婚するにあたっては、離婚を性急に進めるのではなく、離婚後の生活をきちんと見据えて財産分与、養育費といった離婚条件をしっかりと話し合い、これを法律的に有効な形式で協議離婚書を作成したほうがよいでしょう。特に、財産分与、慰謝料、養育費といった金銭の支払を「受ける」ことになる女性側からすれば、法律的に有効な協議離婚書の作成は離婚後の支払を確実にするために極めて重要といえるでしょう。

 

自分で協議離婚書を作るか弁護士に依頼するか

協議離婚書を作るとなった場合、自分で作ることができます。しかし、協議離婚書はあくまで離婚に関する合意事項をとりまとめた「契約書」です。

そのため、法律的に有効でなければ意味がありません。したがって、「法律的に有効な」協議離婚書を作成するという観点からは、法律のプロである弁護士に協議離婚書の作成を任せれば安心でしょう。この際に重要なのは、離婚に強い弁護士に協議離婚書の作成を依頼することです。

当事務所は、2010年の設立以来、離婚・男女問題を多く取り扱ってきた実績を有しており、離婚に強い女性弁護士が女性の視点をもって協議離婚書の作成を受任してきた経験があります。協議離婚書の作成にお悩みの方は当事務所の法律相談をご利用ください。

 

公正証書で作成する場合

離婚協議書を公正証書として作成する場合にはさらにメリットがあります。

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が法律に基づいて作成する公文書のことです。

公正証書に「執行受諾文言」が含まれていれば、慰謝料や養育費の支払いが滞ったときに裁判といった法的手続を経ることなく、強制執行という手続で相手方の給料や預貯金から強制的に支払を受けることが可能となります。

当事務所は、離婚協議書を公正証書として作成する場合には、協議離婚書の作成から公証人との調整まで一括してサポートしてきた経験と実績があります。夫婦の具体的な事情をお聞きして、「どのような内容」の協議離婚書を「どのような方法」で作成するかを、女性弁護士が女性の視点でアドバイス致します。

協議離婚書の作成にお悩みの方は、当事務所の法律相談をご利用下さい。女性弁護士があなたの問題を親身になってお聞きします。

 

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