【職業別】会社経営者の離婚相談

会社経営者の離婚相談会社経営者の離婚相談に特有の問題点として、財産分与において会社経営者が保有する株式(持分)に注意しなければなりません。

また、オーナー会社の場合、会社名義の財産が分与対象になるかどうかも問題となります。

 

会社経営者が保有する株式の財産分与について

離婚当事者が会社経営者となる場合、一般的な離婚事件とは異なる特殊な配慮が必要となります。

まず、経営者が所有する会社の株式も婚姻期間中に取得し、価値が増加した場合には、原則として財産分与の対象となります。もっとも、譲渡制限のついた株式であれば仮に財産分与の対象としたとしても譲渡自体が不可能である、という事態も想定されます。これに対して、分与する株式を金銭評価したうえで、配偶者の寄与分を金銭として譲渡する、という解決策も考えられますが、非上場会社の場合には、金銭評価自体が困難な場合が少なくありません。そのため、経営者の離婚の場合、経営者の有している株式についてどのように財産分与を行うか、という点が激しく争われるケースが少なくありません。株式以外の点においても、会社経営者は一般に比して多くの財産を保有していることが多いため、やはり財産分与が非常に重要な論点となります。

このように、経営者の離婚においては、株式を含めた財産をどのように分与を行うか、いかに有利な離婚条件に持っていくか、という点が非常に重要になります。

 

会社の財産は分与の対象となるのか?

会社は経営者個人とは別の法人格となるため、会社の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。もっとも、会社経営者が財産分与を逃れるために自己名義の財産を会社名義に意図的に変えた場合には、損害賠償請求や詐害行為取消権の行使といった法的措置をとることができる場合があります。そのため、こういった行為が疑われる場合には、離婚の財産分与に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。

 

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