請求された慰謝料を減額できるケース

  • 「請求された慰謝料を全額支払わなければならないのか?」
  • 「どういった場合に慰謝料を減額できるか?」
  • 「不倫をしてしまったが、慰謝料を支払わなくてよい場合はあるか?」

 

請求された慰謝料を減額するには

配偶者のある者と浮気・不倫をした場合は法的な慰謝料支払義務が発生することになります。

浮気相手の配偶者や弁護士から慰謝料請求の通知書が届いた場合、突然のことでびっくりするとともに、浮気をしたという負い目があるのでそのまま支払ってしまう方も少なくありません。

しかし、当事務所が多くの慰謝料を請求されたケースを取り扱ってきましたが、経験上、あなたに請求された慰謝料は減額できる可能性が高いです。

特に、浮気・不倫による不貞の慰謝料が減額できる典型的な事例は以下のケースです。

 

【減額できる事例1】浮気相手と数回の肉体関係に過ぎなかったケース

不貞による慰謝料の金額は性的関係の回数、関係の程度に左右されます。浮気相手と数回しか肉体関係がなく、お互いの関係が深くなかった場合には、慰謝料を大幅に減額できる場合があります。ただし、減額にはきちんと相手との関係の程度を証拠に基づき主張し、減額交渉しなければなりません。

 

【減額できる事例2】不倫関係の時点で既婚者と配偶者の婚姻関係が破綻していたケース

不倫の時点で浮気相手が配偶者との婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料は発生しません。なぜなら、不貞による慰謝料は円満な夫婦間の婚姻関係を不倫によってダメージを与えたことを根拠とするため、既に不倫とは別の理由で夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合、不倫をしても婚姻関係にダメージを与えたとは言えないからです。

同じ理由で、既婚者から「既に配偶者との婚姻関係は破綻していて離婚しようと思っている」、と言われて不倫関係が始まった場合、あなたが浮気相手と配偶者の婚姻関係を破壊しようと思って浮気を始めたとは言えないことから、慰謝料を減額できる根拠になります。

 

【減額できる事例3】既婚者から独身者だと聞いていたため肉体関係を持ったケース

結果的に相手が既婚者だったため、不倫関係になってしまったが、相手が独身者と偽っていた場合には、大幅に慰謝料を減額できる事情になります。というのも、不貞慰謝料は、相手が既婚者で配偶者との婚姻関係があることを「知りながら」、相手と肉体関係を持ったために発生します。相手が独身であると偽っていた場合、あなたが相手と肉体関係を持ったとしても、これによってその配偶者の婚姻関係にダメージを与えるという意図(法律的には故意と言います)を持ちようがないため、慰謝料が減額ないし免除できる理由になります。

 

【減額できる事例4】既婚者と2人で食事や外出をしたが肉体関係はなかったケース

浮気による慰謝料は、配偶者のある既婚者と肉体関係(性交渉)を持つことで発生します。

しかし、既婚者と2人で食事や外食をしてしまい浮気を疑われているものの、実際に肉体関係を持つには至らなかったケースの場合には、慰謝料は発生しないのが原則です。そのため、肉体関係がない場合には、慰謝料を大幅に減額できるか、ゼロにできる可能性も高いです。

なお、浮気・不倫関係にあったことを証明する責任(これを立証責任と言い、証明できなければ慰謝料請求権は認められないことになります)は、慰謝料を請求する側にありますので、相手が、あなたが既婚者と肉体関係を結んだことを証明できなければ、一般論として慰謝料は発生しないことになります。

 

【減額できる事例5】既に浮気相手が相手に相応の慰謝料を支払った場合

法律的には、不貞による慰謝料は、浮気をした既婚者とあなたの共同不法行為となり、既婚者が既に配偶者に対して相応の慰謝料を支払った場合には、既に被害者となった配偶者は慰謝料の補填を受けていることになります。浮気相手が配偶者に対して支払った分、あなた自身が改めて被害者に慰謝料を支払う義務が少なくなるため、慰謝料を大幅に減額できる可能性があります。

このように、慰謝料を請求された場合、浮気相手とその配偶者の金銭支払関係も精査する必要があります。

 

【減額できる事例6】不倫相手が離婚しなかった場合

浮気・不倫による慰謝料は、浮気相手とその配偶者の婚姻関係にダメージを与えたことに根拠があります。そうすると、浮気があったとしても、婚姻関係が続いていれば、ダメージはなかったかあったとしても少なかったと考えられます。

したがって、浮気が発覚して慰謝料を請求されたとしても、夫婦の婚姻関係がそれまで通り続いていれば、慰謝料はそれだけ少なく算定する理由になり、減額が見込めます。

 

慰謝料を減額するケースと減額交渉のテクニック

このように、浮気・不倫をしていて慰謝料が発覚したとしても、請求された慰謝料を減額できるケースはたくさんあります。ここで紹介した事例に当てはまらなかったとしても、当事務所はほとんどの事例で慰謝料を減額してきた実績と強い交渉テクニックを有しています。

浮気・不倫による慰謝料を請求された場合、自分で交渉するのではなく、まずは不貞の慰謝料請求に強い弁護士に相談し、今後の対応策を考えることをお薦めします。

 

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