不倫・浮気をされて離婚を検討している

相手方配偶者に不倫・浮気をされた方へ

信頼していた相手方配偶者の不倫・浮気が発覚した場合、気が動転し相手方に対する怒りのために冷静な判断ができないことが通常です。

しかし、そんなときこそ信頼関係を裏切られた配偶者との今後の婚姻関係について客観的に考えなければなりません。

ここでは、配偶者が浮気・不倫をした場合、配偶者に対する離婚と浮気の相手方への慰謝料請求について解説します。

 

相手方配偶者に不倫・浮気をされた場合における離婚の流れ

結婚すると、婚姻当事者はお互いに相手方に対して貞操義務を負います。これは、夫婦が相互に配偶者以外の第三者と性的関係を持たない義務のことです。相手方配偶者が不倫・浮気をして貞操義務に違反した場合には、民法における法定離婚原因となり、相手方に離婚を請求できることになります(不倫・浮気は法律用語で「不貞行為」と言いますが、意味は同じです)。

つまり、浮気・不倫をきっかけに離婚の話し合いを開始して協議・調停で離婚ができなかったとしても、離婚裁判を起こすことで強制的に離婚が認められることになるのです。浮気・不倫は明らかな離婚原因ですので、きちんと準備をしてから離婚協議を開始することで、有利に交渉を進めることが可能です。しかし、証拠等が固まっていないにもかかわらず、「浮気の疑い」だけで交渉を開始したり、浮気が発覚したことを理由にベストな離婚条件を考えないまますぐに離婚協議を進めた場合には、得られるべきだった満足な結果が得られないことになりかねません。

そのため、相手方配偶者に不倫・浮気をされた場合、あるいはその疑いがある場合には、事前に離婚に強い弁護士に事前に相談した上で、離婚するにあたりどのような進め方がベストかについてアドバイスを受けることをお薦めします。

 

慰謝料請求の流れ

浮気をされた場合には、多くの方は慰謝料請求を考えると思います。

配偶者と第三者の不倫・浮気は、民法上の共同不法行為といって、浮気をされた本人には配偶者と第三者の両者に対して慰謝料を請求する権利が発生します。

慰謝料を請求する場合、離婚を決意した場合には配偶者と浮気相手に対して離婚を請求する中で離婚条件として請求するか、離婚しない場合であっても浮気相手、そして配偶者に対しても慰謝料を請求することは可能です。

慰謝料の金額は、具体的な浮気・不倫の程度と本人が受けた精神的苦痛によって異なります。具体的には婚姻期間と浮気期間、浮気の回数、浮気が原因で離婚をしたか否か、未成熟子の有無等によって決まってきます。一般論としては数十万円~500万円(多くは100万円~300万円)が相場と言えるでしょう。

慰謝料請求の進め方としては、まずは相手方配偶者ないし第三者に請求書を送付します。ここで、法律事務所に依頼して弁護士名義の請求書を送る場合には、法的手続(裁判)を執られるおそれというプレッシャーがあるため慰謝料支払を早期に受ける可能性が高まります。

協議で解決しない場合には、浮気相手に対する慰謝料のみの場合は民事裁判を提起し、相手方配偶者に離婚条件として請求する場合には、離婚交渉において同時に請求していくことになります。

もっとも、浮気相手と相手方配偶者から慰謝料を二重で受け取ることはできないので、注意が必要です。つまり、法律上相当な慰謝料が300万円の場合、一度相手方配偶者から慰謝料300万円を受け取れば、それ以上を浮気相手に請求することは認められないことになり、その逆も同様です。

このように、慰謝料をいつ、誰に請求するかは法律上難しい判断となりますので、離婚・慰謝料請求に強い弁護士に相談することをお薦めします。

 

【注意点】相手方が不倫・浮気をしたことを立証するための証拠の集め方

不倫・浮気を原因として相手方配偶者に対して離婚と慰謝料を請求し、浮気相手に対しても慰謝料を請求するために最も重要なのは、不倫・浮気を証明するための証拠を事前に集めることです。

不貞行為を立証するための証拠が十分でなければ、相手方から否定された場合には裁判所はあなたの主張を認めてくれず、結果的に離婚、慰謝料の協議を有利に進めることができません。ここで、不貞行為とは相手方と性的関係を持つことですので、手を繋いだだけであるとか、仲が良いだけでは不貞行為の立証としては不十分です。

具体的な不貞行為を証明する証拠とは、典型的には以下のものがあります。

  • ラインなどのSNSのスクリーンショット(相手とのやりとりで「ホテルへ行った」「旅行へ行った」といった「性的関係を持った」ことを証明する内容まで必要です)
  • ラブホテルの領収書(不倫相手と行ったことまで証明する必要があります)
  • 不貞相手との写真(パートナーが浮気相手と性行為を行っている写真は決定的です。)
  • 浮気を認めた相手方配偶者のICレコーダー、手紙(浮気を問い詰めた際に相手方が認めた場合には、ICレコーダーで会話を録音したり、謝罪の手紙をもらえば証拠となります)
  • 興信所の調査報告書(浮気は疑われるが、確固たる証拠がない場合には興信所・探偵事務所に浮気調査を依頼し、ラブホテルから出る写真といった報告書が証拠となります)

慰謝料請求は民事事件であり、民事事件においてはあらゆる証拠が認められるため、上記はあくまで典型例です。さらに、証拠の内容が重要であり、相手方配偶者と浮気相手の性的行為を証明するものでなければなりません。

浮気・不倫による離婚請求・慰謝料請求は事前の準備と入念な戦略が必要です。これらの手続や証拠収集のアドバイスは、離婚・男女問題に特化して相談を受けてきた当事務所の最も得意とするところです。そのため、浮気を疑っているが確固たる証拠がない場合には、当事務所の弁護士に一度ご相談ください。

有力な証拠の収集方法をアドバイスすることが可能であり、さらに、当事務所は提携している信頼できる興信所の紹介も可能です。

 

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