現在別居中で離婚を考えている

現在別居中で離婚を考えている方

既に別居を開始している方の多くは、相手方配偶者との離婚を考えている方が多いと思います。

離婚事件は、協議・調停段階で相手方との合意ができなければ、離婚裁判において法定離婚理由が裁判所で認められなければ離婚自体をすることができません。そして、既に別居をしている方が離婚を求める場合には、「長期間(概ね3年以上)の別居」が認められれば婚姻関係は破綻状態にあるとして、裁判離婚でも離婚が認められる理由の一つとなります。そのため、離婚を「求める側」にとって、別居は婚姻関係の破綻を基礎づける理由になるため、離婚を有利に進める一つの事情になるのです。

 

現在別居中の場合における離婚の進め方の注意点

もっとも、別居をしている場合には、相手方と離婚条件交渉の進め方には注意が必要です。まず、別居している相手方と協議を進めること自体が容易ではありません。別居している夫婦関係は既に関係が悪化している場合が多く、相手方と話し合いがなかなか進まない場合が多いのです。さらに、別居状態にある場合は相手方が配偶者の監視を受けないため、不貞・浮気をしていることは良くあるケースです。しかし、相手方の不貞等が疑われる場合であっても生活をともにしていないために相手方の様子を把握することができません。その上、重要な離婚条件である財産分与についても、同居していないことから相手方の財産状況を把握することは難しくなります。

このように、別居中で離婚を考えている方の離婚協議・調停の進め方は同居している場合よりも難しくなる側面も否定できません。

 

弁護士に相談・依頼するメリット

そこで、既に別居している方で離婚を考えている場合には、弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

まず、弁護士はあなたの代理人として相手方配偶者と直接交渉できるので、あなた自身が別居中の相手方と連絡をとる必要はありません。そのため、気の重い相手方との離婚交渉をプロである弁護士に一任でき、時間的・精神的負担を大きく軽減できます。

さらに弁護士は、離婚協議がうまくいかなかった場合でも、そのまま離婚調停・離婚裁判を代理人として進めることができます。離婚裁判も離婚調停も法律に基づく手続であって、はじめての方が進めるには負担がとても大きいものです。しかし、弁護士に一任すれば専門的な離婚調停・離婚裁判を任せることができます。

次に、弁護士を通じて婚姻費用の請求をできるため、婚姻費用の請求をすることが可能です。離婚請求と婚姻費用の請求はセットで行うことができ、当事務所では依頼を受けた場合、別途弁護士料金はいただかず、一括して行います。婚姻費用の金額はお互いの収入の有無・額によって決まりますが、婚姻費用の支払いが認められれば、あなたの経済的不安は緩和されることになります。

なお、別居している場合、相手方の不貞・浮気がなされているケースは多いのですが、当事務所は信頼のできる興信所と提携しているため、有力な証拠を収集するサポートも可能です。

実際に、当事務所は、既に別居しており離婚をしたいという方からの離婚条件の相談や離婚の進め方の相談、さらに、離婚するかどうかを迷っているという方からの相談を多数受け手参りました。実際に、数多くの離婚事件の依頼を受け、それぞれの皆さまの個別具体的な事情に応じたベストな離婚条件のアドバイス、離婚事件の解決をしてきた実績を有しています。

別居しているがまだ離婚は切り出せていない、離婚協議をしているが進まない、離婚調停を申し立てたい、既に離婚調停を申し立てたが専門的なアドバイスがほしい、どのような段階からでも親身になってあなたのお話をお聞きし、その状況に応じたベストなアドバイスを行います。

最も良いのは早めの相談ですが、どのような状況であっても、皆さまにとって最適な離婚条件での解決となるよう進め方についてアドバイスすることが可能です。依頼があればあなたの代理人として離婚協議・調停・裁判を進めることが可能です。

そのため、別居しており離婚を考えている方は、早めに離婚に強い当事務所の法律相談をご利用いただくことをお薦めします。

 

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