【状況別】同居中で離婚を考えているが、別居のタイミング・切り出し方がわからない

  • 「相手との同居生活がもう限界…でもどう離婚を進めればいいの?」
  • 「夫と同居を解消してまず別居をしようと思うが、時期や方法に注意点は?」
  • 「同居しながら離婚の協議はできるの?」

 

同居中で離婚を考えている方へのアドバイス

同居中であって離婚を考えている方は、まず離婚するかどうか、どのような戦略で離婚協議を進めていくかを事前に考えるべきです。感情的になって離婚協議を進めてしまうと、集めるべきだった証拠がないために不利になったり、場当たり的に交渉をすると得られるはずだった財産分与や慰謝料が獲得できない、と言うことになりかねません。

そのため、今の夫婦の状況や離婚理由の有無、どのような離婚条件の獲得を目指すか、どのような証拠を事前に準備すべきかを、離婚に強い弁護士に相談することをお薦めします。

その上で、きちんと離婚協議をする準備と計画を立てた上で、別居や離婚協議のスタートというアクションを起こしていくべきでしょう。

 

別居のタイミングと方法について

夫婦には同居義務(民法752条)がありますので、別居すると離婚協議にあたって不利になると考える方がいるかもしれません。

しかし、相手が別居に同意している場合や、正当な理由がある場合には別居をしたとしても離婚協議において不利に扱われることはありません。別居を正当化する理由とは、相手のDV、モラハラ、浮気、著しい性格の不一致等があげられます。

これらの理由があれば、別居によっても離婚協議において不利になることはありません。むしろ、DVやモラハラがある場合には、一刻も早く別居をしたいという方も多いと思いますし、無理して同居を継続する必要はありません。

しかし、別居に際し注意しなければならないことは、同居の解消により相手の生活・財産状況が把握できなくなるため、浮気が疑われる場合や財産分与の財産を把握するためには、別居開始前にきちんと証拠を集めておくことをお薦めします。

別居に当たって具体的にどのような証拠を準備すべきか、別居のタイミングについては、皆さまの個別事情によって異なりますので、離婚に強い弁護士に相談することをお薦めします。

 

同居を継続して離婚協議を切り出す方へ

同居をしながら配偶者に離婚協議を行うことも可能です。もっとも、相手が感情的になるのではないかと考えたり、離婚後の生活が心配だったりで、離婚を切り出すのは勇気の要ることです。また、子どもが受験シーズンの場合には、離婚によって環境の変化を起こすことは望ましくない可能性があります。

離婚を切り出す際には、事前の証拠の準備とどのような離婚条件で協議を進めるかという戦略づくりが最も重要です。そのため、同居しながら離婚を切り出そうと考えている方は、離婚を切り出す前に離婚に強い弁護士に相談することをお薦めします。

当事務所は離婚・男女問題に経験豊富な女性弁護士が、離婚でお悩みの女性のための法律相談に応じておりますので、お困りの方は当事務所の法律相談をご利用下さい。

 

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