夫婦の一方ないし双方が医師の離婚相談については、医師という職業の特殊性から離婚相談にあたっては特別な注意と対応が必要です。
このページの目次
医師の離婚における財産分与
財産分与には、①対象となる財産の確定と②分与する割合が問題となります。特に、医師の場合は両者が問題となるケースが多いのが特徴です。
① 財産分与における対象財産の確定
医師の離婚に際しては、収入が高いことから様々な財産を保有しているご夫婦が多いです。
具体的に財産分与の対象となるのは、以下の財産です。
- 現金、預貯金
- 不動産
- 高価な動産(時計、貴金属、金)
- ゴルフ会員権
なお、医療法人を設立してその持分を持っている医師、あるいは配偶者の場合には、婚姻後の取得であれば財産分与の対象となります。問題は、その評価額をどのように定めるか、という点です。評価額としては、医療法人を設立した際の「出資額」ではなく、離婚時点での「持分の評価額」となるからです。もっとも、出資持分のある医療法人は、法律の定める手続を経て出資持分のない医療法人に移行することが可能です。また、退職金についても婚姻期間中の積立分が財産分与の対象となるので、この点の検討も必要となります。
離婚の財産分与にあたっては、財産の把握・評価を様々な側面から検討しなければなりませんので、注意しなければなりません。
② 財産分与の割合
財産分与にあたっては、夫婦の財産形成への寄与度を2分の1ずつとするのが原則ルールとされています。もっとも、夫婦の一方の特殊な才能、能力によって高額の資産形成がなされた場合には、この2分の1ルールが適用されず、具体的に夫婦の寄与度を算定し、財産形成に大きな役割を果たした方の寄与度が大きく評価されることもあります。
過去の裁判例には、医療法人を経営して大きな収入を得ている場合には、一般人であれば形成し得なかった財産と評価された事例があります。
医師の場合の財産分与の割合には具体的な夫婦のご事情を聞いた上で証拠に基づいて判断する必要がありますので、夫/妻が医師の離婚問題の場合には、弁護士に相談することをお薦めします。
婚姻費用・養育費の取り決め方
夫/妻が医師の夫婦で子どもがいる場合、その養育費については問題になることが多いといえます。というのも、養育費はそれぞれの収入に応じて裁判所が定める養育費算定表に基づいて決めることになります。しかし、この算定表には年収2000万円が上限とされていますが、2000万円を超えている医師も多いからです。このような場合には、個別に決めていくことになります。
医師の浮気
夫が医師の場合には、女性看護師に囲まれた職場であることから浮気をしている相談を多くいただくことがあります。このような場合には、夫である医師と浮気相手である女性看護師に慰謝料を請求することが可能になります。個別の事案における慰謝料の可否、金額については、証拠や浮気の状況によって異なりますので、弁護士のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
医師の離婚相談に対する当事務所の取り組み
このように、夫婦の一方ないし双方が医師の場合における離婚は、財産分与、慰謝料、親権、養育費の面で特殊な問題点が生じることが多いのです。そのため、夫が医師である場合の妻からの離婚請求や、妻が医師である場合、医師の離婚問題を取り扱った経験の豊富な弁護士に相談することをお薦めします。当事務所の女性弁護士は、離婚問題に特化して業務に取り組んできたキャリアを持ち、医師の離婚問題にも精通しています。医師である夫が浮気した、医師である夫と離婚をしたい、医師の職業に就いているという女性からの相談を受け付けておりますので、医師の離婚問題でお困りの皆さまは、当事務所の離婚法律相談をご利用下さい。