コロナ離婚とは

2020年、世界を襲ったコロナは経済だけでなく我々の日常生活に大きな影響を与えました。

夫婦関係に関しては、コロナ離婚という言葉がニュースで目にするようになりました。

「コロナ離婚」とは、コロナで自粛や在宅勤務を余儀なくされ、夫婦が普段以上に一緒にいるようになったため、価値観の違いや性格の不一致がより深刻化して離婚を考えるようになった場合や、実際にコロナによる生活様式の変化により離婚をすることを意味するようです。

そもそも、コロナ離婚を考えてしまう夫婦は普段から折り合いがよくなかったものと思われますが、コロナでそれが顕在化してしまうことをいうのでしょう。

しかし、安易な離婚協議の切り出しは禁物です。

なぜなら、離婚をするにしても、お金の問題や子供の問題は避けて通れないからです。そして、これらの問題の基準ととなるのは法律です。

コロナ離婚を考えている方、離婚問題で悩んでいる方はまずは離婚専門の弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、離婚に詳しい弁護士が皆様の親身になってアドバイスをしております。

離婚問題でお悩みの方は、遠慮なく当事務所の法律相談をご利用ください。法律相談は予約制となっており、電話(011-281-4511)、メールフォームからご予約可能です。

なお、当事務所はプロとして提供する離婚の法律相談を有料とさせていただいておりますので、ご了承ください(女性の場合:初回1時間5000円【税別】)。

 

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