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法定離婚原因とは
協議離婚は、夫婦間で合意できた場合に離婚届を提出すれば成立することになり、どんな理由でもかまいません。
しかし、夫婦の一方が離婚することについて合意せず、また、離婚することについてはお互い納得している場合でも、離婚条件で折り合いが付かないため話し合いでも調停でも合意ができない場合には、裁判によって離婚を求めることになります。しかし、裁判の判決による離婚は同意がなくても認められる強制的なものですので、法律が定める離婚理由(法定離婚原因と言います)が裁判所において認められなければなりません。
法定離婚原因は以下の5つが挙げられます(民法770条1項)。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
1 配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは一般的な意味での浮気、不倫であり、相手方配偶者以外の第三者と性的関係を持つことです。第三者と手を繋いだり食事をするというだけでは不貞行為とは言えず、相手方とセックスを行っていることを証明しなければならず、相手方の不貞行為が認められれば原則として裁判離婚が認められます。なお、不貞行為をした配偶者からの離婚請求は「有責配偶者からの離婚請求」と言って、①長期間の別居(事案によりますが概ね10年以上)、②未成熟子(未成年の子)の不存在、③離婚の結果、他方配偶者が精神的・経済的に過酷な状況に置かれないという条件が満たされなければ離婚することは原則としてできません。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫婦は同居し、お互いに協力して扶助(助け合う)する義務を負います。例えば子と配偶者を置き去りにする身勝手な別居やギャンブルなどで生活費を渡さないといった、これらの同居・協力・扶助義務を果たさなかった配偶者は、正当な理由がなければ、相手方配偶者を悪意で遺棄したことになります。
3 配偶者の生死不明が3年以上明らかでないとき
3年以上の期間、相手方配偶者からの連絡が途絶えてしまい、生死も不明な場合です。7年以上、生死不明が継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。失踪宣告が確定した場合には、配偶者は死亡したものとみなされ、この場合も婚姻関係が解消されます。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
ここでいう「精神病」とは、統合失調症、躁うつ病、偏執病、初老期精神病といった高度の精神病を言うとされており、軽度のアルコール中毒、ヒステリー、神経衰弱症等は該当しないとされています。もっとも、配偶者が精神病になったというだけの理由では離婚は認められず、療養・看護の具体的方法(精神病を患った配偶者が離婚後に過酷な状況におかれる場合には認められにくい傾向にあります)を考慮したうえで、裁判所が決定します。
5 婚姻を継続しがたい重大な事由
これまで紹介した4つの理由に当てはまらなくとも、夫婦間の事情を総合的に考えて婚姻を継続しがたい重大な事由が認められれば裁判離婚が認められます。これまでの4つの理由が具体的離婚要件だったのに対して、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは一般離婚要件といえます。具体的には、著しい性格の不一致、過度な新興宗教への傾倒、モラルハラスメント、DV等があげられます。
法廷離婚原因があるかどうかの判断
婚姻関係における事情はそれぞれの夫婦で具体的に異なってきます。そのため、特に「婚姻を継続しがたい重大な事由」の判断は、離婚事件に豊富な経験を持つ弁護士に相談することをおすすめします。
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