ダブル不倫で慰謝料を請求するときの注意点

  • 「夫に浮気されたが、浮気相手も結婚していた…慰謝料を請求できる?」
  • 「浮気相手の配偶者から夫が慰謝料を請求されたので私も浮気相手に慰謝料を請求したい…」
  • 「夫の浮気がダブル不倫だった。浮気相手への慰謝料で気を付けることは?」

 

ダブル不倫による慰謝料請求の注意点

ダブル不倫とは、不倫をした当事者双方が既婚者である場合のことです。

通常の不倫であれば、当事者は不倫をした既婚者と浮気相手、そして、不倫をされた配偶者、の三者の関係になります。

しかし、ダブル不倫の場合には、不倫当事者の双方の配偶者が被害者として不倫をした夫(妻)とその不倫相手に慰謝料を請求できるため、複雑な法律関係を構成することから、慰謝料請求に当たっては注意が必要です。

 

ダブル不倫発覚後も夫婦の婚姻関係が続く場合

ダブル不倫が発覚後も一方、あるいは双方の夫婦とも離婚せずに婚姻関係を続ける場合で、かつ夫婦の財布を一つとしている場合は、求償関係に注意しなければなりません。

以下の図式の事例で説明します。

夫婦X

夫婦Y

夫:A 妻:B

夫:C 妻:D

BとCが不倫関係になったケース

この場合、浮気をされたAはCに対して、同様にDはBに対して慰謝料を請求できます。

ここで、妥当な慰謝料がそれぞれ200万円だったとします。

AがCから200万円を受け取ったとしても、DがBに対して200万円を請求されれば、結局、夫婦Xと夫婦Yが200万円のやりとりをしたに過ぎず、請求をする労力と経費(調査費用、弁護士費用等)が無駄になってしまうのです。

 

ダブル不倫をした夫婦の一方だけに浮気が発覚した場合

これに対して、AだけがBとCの浮気を知っていて、Dが知らない場合には、BもCもDからは不倫の慰謝料を請求されることはないため、通常の不倫による慰謝料と同様に請求することができます。しかし、AがCに対して慰謝料請求をして支払を受けることで、結局DにもBとCの不倫関係が発覚することになりかねません。そのため、ダブル不倫の場合、夫婦の一方当事者だけに不倫が発覚した場合に慰謝料を請求する場合にはその後に不倫が相手夫婦にも発覚することも念頭に置いた上で慰謝料請求するかどうかを決めなければならないという注意点があります。

 

ダブル不倫の場合にそれぞれの慰謝料が異なる場合とは

ダブル不倫の場合、不倫の事実自体は同じですので、それぞれの夫婦が同じ状況(例えば双方の夫婦とも婚姻関係を継続する場合)であれば、双方の慰謝料の金額は同額と評価されるのが原則です。

しかし、双方の夫婦で異なる事情がある場合には、慰謝料の金額が異なります。

例えば、

  • 夫婦Xは離婚することになったが、夫婦Yは婚姻関係を続ける場合
    …離婚することになった夫Aの精神的苦痛の方が大きいと評価される
  • 夫婦Yは婚姻期間が短く円満でなかったが、夫婦Xの円満な婚姻期間が長かった場合
    …長期にわたって円満な婚姻関係を続けた夫Aの精神的苦痛の方が大きいとみなされる
  • 同じ職場の上司であったBが積極的に部下Cに男女関係をもちかけ、Cがやむなく応じていた場合
    …Bの方がCよりも不倫の責任が大きくDの慰謝料の方が高く評価される

 

ダブル不倫の場合に慰謝料を請求したい方へ

このように、ダブル不倫の場合には、夫婦双方が離婚するのかどうか、慰謝料を請求する一方だけが不倫を知っているのか、請求を受けた側の配偶者も既に浮気を知っているのかによって、慰謝料請求すべきかどうか、慰謝料請求の戦略が異なってきます。また、慰謝料の算定についても双方の被害者が同額なのかどうかの判断が必要です。

当事務所は、ダブル不倫の場合における慰謝料請求、離婚請求に強い女性弁護士が所属しています。

ダブル不倫が発覚して慰謝料請求、離婚請求でお悩みの方は、当事務所の法律相談をご利用下さい。

 

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