現在同居中で離婚を考えている

同居中で離婚を検討している方

  • 「同居中ですが離婚すべきかどうか迷っています…」
  • 「夫と同居を続けるのが苦痛です、でも別居すると生活費が不安です…」
  • 「夫と同居していても離婚はできますか?それとも別居すべきですか?」

このような質問は、離婚事件の相談をお受けしているとよくあります。

配偶者と同居しながらも、相手と折り合いが合わない、DV・モラハラを受けている、家庭内別居の状態である、といった事情から、離婚を考えている方が多くいます。

しかし、「別居をしたくても住む家や引っ越し費用がない」、「仕事があるため簡単に別居できない」、「別居すると生活費が心配」、「子どもが小さいため離婚しようかどうか迷っている」、「今の家に愛着があるため出たくない」、といった理由で、離婚の話し合いや同居の解消をできない場合があるのも実情です。

 

現在同居中で離婚を考えている方への法律相談

一般論として、同居中でも離婚の協議を始めることはできます。また、協議して合意に至らない状況であれば、同居しながらも離婚調停を行うこともあります。

しかし、重要なことは離婚協議をする際に、離婚に強い弁護士のアドバイス・サポートを受けながら離婚の話し合いを進めることです。ベストなのは、相手方と離婚協議を開始する前に、事前に弁護士に相談してベストな離婚条件に至るまでの戦略を立てることです。

 

今は同居しているが別居を検討している方へ

また、相手方との同居が苦痛なため、別居を検討している方もいるでしょう。

しかし、いったん同居を解消して別居を開始すると、証拠の収集が困難になるという懸念があります。例えば、配偶者の不貞行為が疑われる場合、一緒にいることでスマートフォンの使用状況や外出状況から浮気の様子を把握できる場合がありますが、別居してしまえば相手方の様子を簡単に知ることはできません。

さらに、離婚条件として財産分与は重要な条件ですが、その前提として相手方の財産状況を正確に調査する必要があります。別居後は配偶者の財産状況を把握することもより難しくなるでしょう。もちろん弁護士が調査をすることはできますが、一体どこに財産があるかを事前に把握していなければ、調査自体が難しくなりかねません。

一方で、当事者間で離婚条件に合意できなければ離婚裁判手続を起こすことになりますが、裁判で離婚が認められるためには民法の定める離婚理由が必要です。この点で、長期間の別居(3年が目安です)が認められれば、離婚理由となり得ます。そのため、離婚協議が難航しそうな場合には別居を早めにスタートさせるという選択肢もあり得ます。別居しても婚姻費用支払義務がありますので、この点も準備しながら別居時期を決めるのがベストです。当事務所は婚姻費用についても豊富な経験を有していますので、別居開始時期についても最適なアドバイスが可能です。

 

離婚協議前に離婚条件の戦略を立てることが重要です

このように、同居しながら離婚協議をスタートし、さらに離婚調停、離婚裁判を行うこと自体は可能です。さらに、離婚協議を開始してから別居することも一つの選択肢としてありえます。

しかし、重要な点は、離婚協議をスタートする前に、最終的にどのような離婚条件を目指すのか、将来の生活設計を具体的かつ十分に計画した上で、離婚条件の交渉をすることです。そのために、離婚に強い弁護士のバックアップを得ながら交渉を進めるという選択肢は非常に有効です。

 

当事務所は、離婚事件の条件交渉において、クライアントと相手方配偶者の状況を客観的に分析した上で、お子様の有無、財産状況などを踏まえた最適な解決方法をベストなタイミングで進めるべく、皆さまの個別状況に応じた離婚協議の進め方のアドバイスを行ってきた多数の実績を有しています。

 

同居しながらも離婚を決意した方はもちろん、同居はしながら離婚するかどうか、いつ離婚協議を切り出すか、別居を開始するかを考えている方は、離婚事件に特化して業務に当たってきた当事務所の法律相談をご利用いただくことをお薦めします。

 

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