- 「浮気の慰謝料を請求したとして、浮気相手からどんな反論が予想されるのか?」
- 「浮気相手の反論を防ぐために事前にどんな準備が必要か?」
- 「慰謝料を請求した浮気相手からの反論に対して、どう対応すればよいか?」
浮気・不倫が発覚した場合にあなたが慰謝料を請求する場合、浮気相手から出される典型的な反論というものがあります。
ここでは、道民総合法律事務所が慰謝料請求事件を取り扱ってきた経験をもとに、慰謝料を請求した場合に浮気相手からよくなされる反論と対処方法について説明します。
このページの目次
親しくしたものの肉体関係には至っていない
慰謝料を請求した場合に最もよくある反論は、夫(妻)とは友人として親しくてしていたものの、肉体関係は持っていなかった、という言い訳です。これに対して、あなたが慰謝料を請求する場合、不貞行為を証明しなければならないため、事前に不貞行為を証明する確固たる証拠を持っていなければなりません。これは興信所の調査報告書(ラブホテルへ入った写真や、浮気相手の自宅へ夫(妻)が泊まっていた写真等)等があります。
確固たる証拠があっても、相手は「ラブホテルでカラオケをしていただけ。」だとか、「部屋に泊まったのは事実だけど性交渉はしていない」という言い訳をしてくることがあります。
しかし、一緒にラブホテルや自宅で泊まったことが事実であれば、裁判所の実務ではほぼ浮気は認められる傾向にあります。なぜなら、相手が性交渉をしているところまでこちらで証明することは不可能であり、男女が一緒に宿泊する以上、性交渉の存在まで推測されるからです。
そのため、「親しくしたものの肉体関係には至っていない」、という典型的な反論に対しては、事前に確固たる証拠を準備することで対処が可能です。一方で、効果的な証拠がなければ有効な反論となってしまうので、証拠集めは念入りに準備することが重要です。その際、不倫・浮気の慰謝料に強い弁護士に相談することをお薦めします。
既婚者だと知らなかった
夫(妻)と男女の関係を持ったが、相手が既婚者だとは知らなかった、というのも浮気相手のよくする反論の一つです。
これは、夫(妻)と不倫相手の具体的な交際に至った経緯や立場によって、有効な反論となるかどうかが変わってきます。例えば、職場での不倫やもともと友人関係にあった場合は、当然、夫(妻)が既婚者であることを知っているでしょうから、成立しにくい反論です。また、浮気をした夫(妻)が結婚適齢期(概ね30歳以上)以上であって、少なくともその言動から結婚を疑ってしかるべきである場合は、既婚者であることを知らなくとも過失があって、不貞行為による慰謝料請求の要件が成立するでしょう。
しかし、夫(妻)がまだ若く独身であることも当然であり、出会い系サイトで不倫相手と出会っていた場合には、「既婚者だと知らなかった」としてもやむを得ないケースがあります。このような場合には、夫(妻)に一方的な責任があり、「既婚者だと知らなかった」浮気相手が責任を負わないこともあり得ます。
このように、「既婚者だと知らなかった」という反論が通るかどうかはケースバイケースですので、浮気が疑われる場合に、誰に対してどのような慰謝料を請求するかについて、浮気・不倫による慰謝料に強い弁護士に事前に相談することをお薦めします。
夫(妻)側から積極的に関係を迫ってきてやむなく男女の関係を持った
慰謝料請求をした場合、不倫相手から夫(妻)側から積極的に誘われたのでやむを得ず男女の関係になった、と言う反論も、典型的な言い訳の一つです。実際に夫(妻)が積極的に誘った場合だとしても、不倫当事者間の責任割合で不倫相手の責任を軽減させる理由にはなりますが、不倫相手はあなたに対しては共同不法行為として不倫をした夫(妻)と全く同様の慰謝料支払義務を負うので、有効な反論にはなりません。まして、夫(妻)から誘ってきたからといって、それが浮気ではないということにはなりません。
相手が既婚者であることを知りながら男女の関係を持った場合、どちらから誘ったにせよ、法律上は不貞行為として浮気をされた方の配偶者は浮気相手に対して、自ら受けた精神的苦痛を慰謝料として全額請求できるのです。浮気相手は、請求された慰謝料を支払った場合にはじめて、共同不法行為責任を負う浮気をした夫(妻)に対して求償権を行使できます。その中で、夫(妻)が積極的に誘ったという事情は夫(妻)側の責任割合を増加させる理由になるに過ぎません。したがって、夫(妻)側が積極的に誘ってきたという事情は慰謝料を請求された場合の有効な反論にはなりません。
あなたと夫(妻)の婚姻関係が既に破綻していた
夫(妻)が不倫相手と男女の関係が進んでいく段階で、夫は「既に配偶者との結婚生活は破綻していて、浮気相手と一緒になりたい」、「家庭内別居の状態で、近々に離婚する予定だ」、などと言っていることがあります。
たしかに、浮気を開始した時点で長期の別居等により既に婚姻関係が破綻していた場合には、浮気によって婚姻関係がダメージを受けたとは言えないため、あなたは慰謝料を請求することはできません。
しかし、実務上は、夫婦の婚姻関係が破綻していたと簡単に認められるわけではありません。例えば、同居を継続している場合等は、夫婦の仲が悪く家庭内別居だったと主張する程度では婚姻関係の破綻が認められることは少ないのが実情です。
もっとも、「浮気を開始した時点で婚姻関係が破綻していた」という主張は慰謝料を請求された浮気相手からよく出される反論ですので、これに対して、夫婦の婚姻関係は破綻していない事情を予め準備した上で(例えば同居しており生計をともにしていた、週末に家族で出かけていた、食事を一緒にとっていた等)、慰謝料を請求することが望ましいでしょう。
典型的な反論を見据えた上での慰謝料請求
道民総合法律事務所では、浮気・不倫による慰謝料請求を多く手がけてきた経験から、慰謝料請求を受けた不倫相手の反論を予め想定した上で事前に戦略を立て、慰謝料請求を行うことが可能です。慰謝料請求は証拠の収集と請求までの戦略が重要です。浮気・不倫を原因とする慰謝料請求や離婚請求の法律相談に強みを持っていますので、夫の浮気・不倫でお悩みの方は、当事務所の法律相談をご利用下さい。