不倫・浮気をしてしまい離婚を切り出された

浮気・不倫をしてしまい相手方配偶者から離婚を切り出された方へ

結婚しているのに第三者と性的関係を持ってしまい、浮気が相手方配偶者にばれて離婚を切り出されてしまう方は多いのが実情です。

このような場合には、浮気・不貞をしてしまった自分が悪いとは言え、離婚を受け入れるかどうか、離婚を受け入れる場合にはどのような離婚条件で離婚するのか、離婚をしたくない場合には通常どういった手続で進んでいくのか、わからないことが多いと思います。

 

浮気をしたことを認めて離婚を受け入れる場合

結婚すると配偶者以外の第三者と性的関係を持ってはならないという貞操義務が生ずるため、浮気は明らかな婚姻関係上の法的義務違反です。そのため、浮気をしてしまった場合には、それによって法的な責任が発生することになります。

不貞行為は相手方との信頼関係を大きく破壊する行為であるため、離婚を切り出され、これを受け入れる選択肢もやむを得ないでしょう。さらに、不貞行為によって相手方配偶者には慰謝料を請求する権利が認められます。これに加えて、財産分与と養育費(未成熟子がいる場合)の問題にも対応しなければなりません。

このように、不貞行為をしてしまうと、離婚条件の協議で圧倒的な不利な地位に置かれることになります。自分ひとりで対応すると、交渉によって軽減できたかもじれない離婚条件を不利なままで合意してしまうことになりかねません。離婚を受け入れる場合でも、離婚に強い弁護士のサポートのもとで、なるべくダメージを少なく解決することが可能です。当事務所は浮気・不貞を理由とする離婚事件を数多く手がけてきました。依頼者に浮気・不貞という非がある場合でも、不利な状況からできるだけダメージを少なくして離婚を実現し、次のステップへ進むアドバイスをしております。

浮気・不倫をしてしまい、相手から離婚を切り出された方に対しても、親身になってご相談に応じますので、離婚・男女問題の方は当事務所の弁護士に是非一度ご相談下さい。

 

浮気をしてしまったが離婚を受け入れたくない場合

相手配偶者に浮気が発覚して離婚を迫られたが、それでも離婚をしたくない方がいらっしゃいます。「浮気は決して本気ではなく、遊びのつもりだった…」、「家族が大事だったが一時の誘惑に負けてしまった…」。

「不貞行為」は法律上の離婚原因(強制的に裁判で離婚が認められる要件)になるため、浮気がばれて相手方から離婚を迫られた場合、かなり不利な立場に置かれます。相手とは協議で離婚するかどうかを話し合いますが、話し合いがつかなければ調停となり、それでも離婚するかどうかで合意できなければ、離婚裁判によって裁判官によって離婚原因の有無が判断されることになります。

この点、配偶者以外の異性と親しくなったとしても性的関係にまで至っておらず「不貞行為」ではない場合や、あなたが不貞行為を否定していて相手方配偶者が証明できない場合には、裁判離婚であっても離婚が認められない可能性があります。さらに、期間が短かった場合や性的関係が1回の場合には、不貞行為があっても離婚が認められなかった判例もあります。

そのため、異性と親しくなったことを理由として相手方から離婚を請求されたとしても、必ず離婚に応じなければならないわけではありません。離婚に強い弁護士に相談することで、あなたにとってベストな解決策が見つかるはずです。仮に離婚がやむを得ない場合でも、離婚条件で有利な交渉を行うことが可能です。

当事務所は、離婚・男女問題に豊富な経験を有しており、浮気を疑われて離婚を迫られているが、離婚をしたくない方の相談も受けてきました。皆さまの具体的な状況と証拠に応じてベストなアドバイスをしています。離婚・男女問題でお悩みの方は遠慮なくご相談下さい。

 

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