- 「慰謝料の相場を知りたい…」
- 「相場を超える慰謝料を獲得できる場合は?」
- 「慰謝料の金額ってどう決まるの?」
このページの目次
不倫による慰謝料の相場
浮気・不倫の慰謝料をどのように決めるかについて、法律や判例で決まりがあるわけではありません。
浮気、不倫の態様や当事者の事情は千差万別ですから、それぞれの事案によって具体的に決められることになります。
もっとも、一般的な不貞による慰謝料の相場としては、50万円~300万円と言われています。これでもかなり幅が広いのですが、以下のような事情が慰謝料の金額を左右することになります。
【慰謝料を増額させる理由】
- 不倫の結果、あなたが夫(妻)と別居・離婚することになった場合
- 夫婦の婚姻関係がもともと円満だったのに不倫によって破壊された場合
- 浮気を開始した時点で婚姻期間が長かった場合
- 浮気の主導者が夫(妻)ではなく不倫相手だった場合
- 未成年の子どもがいる場合
【慰謝料を減額させる理由】
- 不倫が発覚しても、あなたが夫(妻)と元通りの婚姻関係を続ける場合
- 夫婦の婚姻関係がもともと険悪だった場合
- 浮気を開始した時点で婚姻関係が短かった場合
- 浮気の主導者が浮気相手ではなく、あなたの夫(妻)だった場合
- あなたの夫(妻)が未婚者を名乗ったり、離婚を約束していたなど、浮気相手にやむを得ない理由がある場合
- 未成年の子どもがいない場合
相場を超える慰謝料を獲得できる場合
もっとも、浮気・不倫の程度が著しく悪質な場合や、浮気に加えてDVや生活費を入れない、といった不法行為が重なった場合には、一般的な相場(300万円)を超えた慰謝料が認められます。例えば、次のようなケースです。
- 浮気・不倫相手にあなたと夫(妻)の円満な夫婦生活を積極的に破壊する意図が遭った場合
…これは、浮気が見付かった後も不貞関係を継続した場合や、積極的に夫に対して離婚するよう迫った場合があげられます。また、浮気相手がもともとあなたの知人・友人であった場合にも、悪質性が認められ、慰謝料の増額される可能性があります。 - 不貞行為が長期間、多数に渡っていた場合
…不貞行為が婚姻期間の大半を占めるなど長期間に渡っており、多数回の肉体関係を持っていた場合には、高額の慰謝料が認められる傾向にあります。 - 不貞行為中に夫が浮気相手を妊娠させた場合/不貞行為をしていた妻が不貞相手の子どもを妊娠した場合
…不貞行為によって浮気相手(女性)や妻が不貞相手の子どもを妊娠した場合、配偶者に対する重大な信頼関係の破壊として高額の慰謝料が認められる可能性があり、実際に相場を超える慰謝料を認めた判例があります。 - 夫が浮気相手に金品を贈与していた場合
…家計を顧みず、夫が浮気相手に金品を貢いでいた場合、慰謝料の加算事由になることがあります。
適正な慰謝料の獲得には慰謝料に強い弁護士へ法律相談を
慰謝料の金額は、ここで説明した要素以外にも、弁護士の交渉力やそれぞれの具体的なケースで異なってきます。高額な慰謝料を獲得するためには、慰謝料に強い弁護士に相談することがベストです。
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