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求償権とは何か
浮気・不倫を理由として慰謝料の請求をする場合には、常に求償権のことを考えて、「誰に」「いくらの」慰謝料を請求するかを決めなければなりません。
それでは、求償権とは何なのか、その法的性質と具体的な問題点を解説します。
ここでは、夫が不倫をした場合を前提に説明しますが、妻が不倫をした場合も同様です。
浮気・不倫による慰謝料は、法的に言うと、浮気をした夫と浮気相手に対する共同不法行為による損害賠償請求権です。そして、共同不法行為の場合、慰謝料支払義務を負うのは不倫をした配偶者と浮気相手の2名いることになります。このとき、被害者はどちらに対しても受けた精神的苦痛に基づく慰謝料全額を請求できるのです。一方で、加害者ら同士の関係では自らの責任に基づく慰謝料分担割合が存在します。そして、どちらか一方の加害者が自分の責任割合を超える慰謝料を支払った場合、負担部分を超えた金額をもう一方の加害者に請求できるのです。つまり、妻は夫に対して精神的苦痛の全額を請求しても良いし、浮気相手だけに対して慰謝料全額を請求しても良いのです。これに応じて、夫か浮気相手のどちらか一方が相場の慰謝料「全額」を支払った場合、責任割合を超える部分をもう一方の加害者に請求できるのです。この権利を「求償権」といいます
例えば、法律上相当な慰謝料が300万円で、責任割合が夫50:浮気相手50だとすれば、妻が浮気相手だけから慰謝料300万円の支払を受ければ、300万円を支払った浮気相手はあなたの夫に対して150万円を求償権の行使として請求できるのです。
婚姻関係を続けて浮気相手だけに慰謝料を請求する場合の注意点
例えば、浮気を知った妻が、子どもが小さいといった理由や、浮気はあったが夫と関係を修復したいといった理由で婚姻関係を続ける場合には、浮気相手だけに不倫で受けた慰謝料を請求するのが通常です。婚姻関係を続ける場合でも夫にも請求することはできますが、通常は夫婦の財布は一つですので、夫から慰謝料を受け取ったところで妻にメリットはないでしょう。このように、浮気相手だけに慰謝料を請求した場合に求償の問題が生じるのです。なぜなら、あなたが浮気相手から300万円を受け取ったとしても、婚姻関係を続ける夫が後になって浮気相手から150万円の請求を受ければ、結局、妻側としては浮気相手から150万円の慰謝料の支払を受けたに過ぎなくなるからです。
求償権の放棄について
しかし、求償権は交渉によって相手が同意すれば「放棄」することが認められます。例えば、先ほどの例で妻が浮気相手に慰謝料300万円を求めるとともに、求償権の放棄について浮気相手が同意すれば、浮気相手はもはや夫に対して求償権を行使して150万円の支払を求めることができなくなります。これによって、あなたが請求できる慰謝料全額を浮気相手だけから請求できることになります。しかし、求償権の放棄には相手の同意が必要なので、高度な交渉テクニックが要求されることになります。
浮気によって夫と離婚することを決めた場合の慰謝料と求償
浮気によって夫と離婚することを決めた場合には、夫にも浮気相手にも慰謝料全額を請求できます。どちらか資力のある方に対して請求するのが、慰謝料の回収という点で得策でしょう。浮気によって婚姻関係が破たんして離婚を決意した場合には、浮気をされた側としては求償については検討する必要はなく、夫からでも浮気相手からでも慰謝料全額の支払いを求めることになります。求償はどちらかが支払った後の問題であり、離婚を決めた被害者の関心事ではなくなります。
求償権を意識した慰謝料請求について
このように、浮気相手だけに慰謝料を請求する場合、常に求償権の存在を念頭に置いて慰謝料請求の金額、請求方法について戦略を練る必要があります。浮気・不倫による慰謝料請求でベストな解決策を求める場合には、慰謝料に強い弁護士に相談、依頼するのが確実な方法と言えます。
道民総合法律事務所は、浮気・不倫による離婚、男女問題に強い女性弁護士が皆さまからの相談をお受けしていますので、パートナーの浮気・不倫でお悩みの方、求償について具体的に知りたい方は、当事務所の法律相談をご利用下さい。