離婚にあたっては、親権や面会交流といった子どもの問題から、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割といったお金の問題まで、多くの条件を話し合って決めることになります。
しかし、協議離婚の場合は、親権者を決めて役所に離婚届を提出するだけで成立するため、協議離婚書が作成されない場合が少なくありません。
せっかく夫婦間で話し合って決めた離婚条件が協議離婚書として残していなかったために、後になって「約束した」「言っていない」のトラブルになるケースが後を絶ちません。
たとえば、養育費を毎月5万円支払うと言ったため約束したのに、後になって突然減額してきたケース。慰謝料を100万円と合意して、分割して毎月10万円ずつ支払うと約束したのに、50万円が限界だといって途中で支払わなくなったケース、子どもとの面会交流を毎週実施すると約束していたのに、連絡が取れなくなって子どもに会えなくなったケースなどの相談を受けてきました。
協議離婚の際に協議離婚書を作成しなかったために特に深刻な立場に置かれるのは、女性側が圧倒的に多いのが実情です。なぜなら、女性は多くの場合において経済的に不利な状況に置かれており、男性側から支払を受ける立場にあるからです。
そして、財産分与、慰謝料、養育費といった支払額、支払い方法について合意していたとしても、これが協議離婚書という形で書面として残っていなかった場合には、女性側がこれらの支払い合意を証明することは極めて困難になるのです。
そして、財産分与、慰謝料、養育費について支払がなければ法的手続(調停、裁判等)を執ることになりますが、裁判所は「客観的な」証拠を最も重要視します。ここでは、協議離婚書が最も重要な証拠となるのです。しかし、協議離婚書がなければ証明は至難の業となります。
「約束した」「言っていない」といったトラブルを防止し、支払がない場合における裁判所における合意を証明するための証拠として、協議離婚書は極めて重要な役割を果たすことになります。
特に、財産分与、慰謝料、養育費といった支払を受ける側の女性にとっては法律的に有効な協議離婚書の作成は必要不可欠でしょう。
当事務所は、離婚に強い女性弁護士が、女性にとって最も有利な離婚条件と離婚のための戦略をアドバイスし、事後のトラブルを防止するため法的にパーフェクトな協議離婚書の作成を数多く取り扱ってきた実績を有しています。
離婚問題は女性の離婚後の生活にとって最も重要な問題です。当事務所はあなたの抱える離婚・男女問題について、女性弁護士が親身になってアドバイスしていますので、離婚問題でお悩みの方は当事務所の法律相談をご利用下さい。