離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、大きな問題となるのが面会交流です。
離婚によって子どもと別居することになる親が子どもと会って面会交流をする権利を、法律的には「面接交渉権」といいます。
面接交流権は、親が子どもと会う権利として親の権利のように捉えられがちですが、子どもが親との交流を通して精神的に成長・発達を助けるものとして両親と離れて暮らすことになる子どもにとっても重要な事柄です。そのため、離婚(別居)後の面会交流にあたっては、子どもにとっての利益を最も優先する必要があります。
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面会交流を決めずに至った夫婦の面会交流
夫婦が離婚やその条件を合意できないまま、別居状態になることは少なくありません。
別居中の夫婦間で面会交流の話し合いがつかない場合には、子と同居していない親は相手方に対して、子の監護に関する処分(面会交流)の調停の申立をすることが可能です。このように、面会交流は離婚とは別問題として、離婚前においても相手方に求めていくことができます。
もっとも、面会交流は離婚する際に決めるべき条件の一つとして、離婚の協議をする中で、面会交流の方法についても決めることが一般的です。
離婚にあたっての面会交流の決め方
面会交流はお金の問題とは異なり、子どもと親が会うのですから、単純な問題ではありません。離婚後のトラブルを防止するために、できる限り面会交流の方法と頻度を夫婦間で話し合って合意するべきでしょう。
具体的には子どもの面会交流として以下の事柄を決めるとよいでしょう。
- 面会交流の頻度(月に何回会うのか)、一回あたりの時間。
- 面会交流の場所、宿泊の可否。
- 面会交流の方法(どのように面会交流を行うか、外出の可否等)
- 面会交流にあたっての日時、場所のやりとり(どのように毎回の面会交流を決めるか)
- 電話、手紙、ラインのやりとりの可否
- 誕生日、イベント時のプレゼントの可否、方法
- 子の意思をどのように尊重するか(子どもが拒否した場合の対応等)
- 面会交流の頻度、内容を変更する場合の取り決め
離婚する場合には協議離婚書を作成することが望ましいですが、離婚条件の一つとして面会交流についてもきちんと定めることが重要でしょう。面会交流は金銭の支払いではないため、公正証書として残しても強制執行が認められるわけではありません。しかし、当事者間で面会交流について合意した内容を書面として残すことで、後になってのトラブルを避けることができます。
夫婦間で話し合いが決まらなければ、面接交流権を主張する親が家庭裁判所に対してこの監護に関する処分(面会交流)の申立を行うことが可能です。調停が不成立の場合には、手続は審判手続に移行し、家庭裁判所の裁判官が子どもの利益を考慮した上で面会交流の方法を定めることになります。
DV等を理由として面会交流を妨げられることはできるか
相手がDVを行っていた場合等は、DV防止法に基づいて、あなたとあなたの子どもの身辺につきまとったり、子どもの住所、就学先等に近づくことを禁止する命令を地方裁判所に求めることができます。また、家庭裁判所に相手方と子どもの面接交渉を禁止することを命ずる審判の申立をすることも可能です。
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面会交流ができなかったら養育費を支払わなくてもよいのか
面会交流ができないことを理由として、養育費の支配を拒む父親がいます。しかし、面会交流が認められないことは、養育費支払いを拒絶する理由にはなりません。
養育費を請求するには、公正証書、調停離婚調書、裁判所の判決・和解調書がある場合は強制執行手続や履行勧告、履行命令と言った裁判所の手続を利用することが可能です。これらの書類がない場合には、まずは裁判手続を申し立てて養育費支払い義務を確定させる必要があります。
面会交流を理由に養育費を拒まれてお悩みの女性は、離婚に強い弁護士に相談することをお勧めします。