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モラルハラスメントでお悩みの方へ
最近、当事務所では、「夫から日常的に言葉での暴力や嫌がらせを受けている…」という相談が多く寄せられるようになりました。
言葉や態度で配偶者に対して精神的な嫌がらせや虐待を行う行為を「モラルハラスメント(モラハラ)」と言います。
夫婦やカップル間で相手から自分の人格を否定されるような言葉を浴びせられたり、態度で精神的な嫌がらせを受けるという事例が増えており、これらは頻繁にマスメディアにも取り上げられるようになってきました。
モラハラの特徴として、高額所得者や公務員や経営者といったある程度の社会的地位がある配偶者から、妻(夫)に対して精神的な暴力・虐待を振るうというケースが多く見られます。
当事務所は、女性のための離婚相談を積極的に受けていることから、モラハラ夫で悩む女性の数多くの法律相談をこれまで受けてきました。
モラハラ夫の典型的な言動として、以下の例が挙げられます。
- プライドが高く、妻が自分に従うように高圧的にコントロールする、無視をする
- 自分が被害者であるかのように振る舞う
- 外面はよいが、家庭内では人が変わったように偉そうな態度を取る
- 計算高く、嘘がうまい
- いつも妻が間違っていて、自分が正しいと思っている
- 生活費を入れない
モラハラ夫は、自分がルールであるかのように振る舞うため、モラハラ夫で悩んでいる女性は自分が悪いと勘違いし、なかなか第三者に相談して別居、離婚というステップまで踏み出すことが難しい場合が少なくありません。モラハラ夫は自分のルールで妻を含めた家庭内を支配しようとするため、弁護士に相談すること自体がモラハラ夫にとっての家庭内のルール違反とされてしまいます。
しかし、社会のルールはあくまで法律であって、モラハラの多くは夫婦の信頼関係を破壊する行為にほかなりません。このような状況で婚姻関係を続ければ、うつ病などの精神疾患を発症してしまい、仕事や子育てと言った社会生活自体が困難になりかねません。当事務所では、夫のモラルハラスメントに悩む多くの女性の離婚相談を受けてきました。
モラハラを受けていると、ひとりでは正常な判断ができなくなりがちであり、なかなか第三者にも相談できません。
ここでは、モラハラと離婚について解説します。
モラハラ夫と離婚するには
法律的な観点からみると、深刻なモラハラは同居を困難にさせる精神的な暴力・虐待であり、「婚姻を継続難い重大な事情」に該当するとして法律上の離婚原因として認められる場合があります。もっとも、モラハラに該当する事実を証明しなければならず、客観的な証拠を揃えることが重要です。なお、全てのモラハラが離婚原因になるわけではなく、別居等の複合的な事情を積み重ねなければならない場合もあるでしょう。
裁判離婚が認められる証拠まで揃えることができれば、協議・調停段階における離婚交渉でも有利にあなたの離婚事件を進めることができるようになります。
当事務所は、モラハラ夫に悩む女性の離婚相談を多く受けてきました。モラハラで離婚をお考えの方は、女性弁護士の所属する当事務所の離婚法律相談をご利用下さい。
モラハラ夫と離婚するために弁護士を選任するメリット
モラハラの被害に遭っている女性の多くは、既にモラハラ夫ときちんと話し合いをすることが難しい状況に陥っています。モラハラの結果、被害者であるはずの妻は、自分が悪いと思い込んでいる場合が多く、このような場合には不利な状況で離婚の協議をせざるを得ません。
このため、モラハラ夫と対等な立場で離婚交渉を行うには、離婚に強い弁護士を代理人に立てるのがベストです。モラハラ夫の特徴として、妻には強い態度であるのに専門家に対しては強く出てこないという傾向があります。自分自身、自分の言い分が専門家には通じないことが分かっているのです。早いタイミングで弁護士の介入があれば、離婚までしなくてよいケースもあるかもしれません。
相手と冷静に対等な立場で協議するという意味で、モラハラの被害に遭っている女性は早めに離婚に強い弁護士に相談するのがベストです。
モラハラで慰謝料を請求するには
モラハラは、精神的な暴力・虐待のことを言います。例えば、「お前はくずで稼いでいない」、「(何か不都合が起こると)お前が悪い、もっと考えろ」などという言動や無視、威圧的な態度があたります。
モラハラ行為で精神的苦痛を受けた場合、離婚に伴う慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料金額には客観的な決まりはないですが、モラハラ行為の期間、モラハラの程度・態様、その結果モラハラ被害に遭った方の心身の症状(うつ病)といった事情を総合的に判断します。過去の裁判例や当事務所の実際の事例からは、数十万円~数百万円と幅が広くなっています。
モラハラ被害に苦しんだ女性としては、相手方に対して慰謝料を請求するのは当然です。しかし、問題はモラハラの立証は難しいと言う点です。
具体的には、相手方の精神的暴力・虐待を客観的な証拠、例えば相手方の威圧的な言動を録音したICレコーダー、LINEのスクリーンショット、モラハラの結果精神科に通った場合は診断書等の証拠で立証することとなります。特に、相手方の言動を客観的に記録している証拠は有力なものとなります。
どのような証拠が効果的かは、それぞれの夫婦の事情やモラハラの態様によって異なってきます。モラハラ離婚に経験豊富な当事務所は、あなたの事情に合わせたモラハラ離婚・慰謝料請求のアドバイスが可能です。モラハラ夫にお悩みの女性は、当事務所の法律相談をご利用下さい。