- 「肉体関係がなかったのに慰謝料を請求された…」
- 「既婚者と親しくなり2人で出かけたが、性的関係はなかったのに不倫を疑われている…」
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肉体関係がなければ慰謝料は発生しないのか?
既婚者と親しくなったけど肉体関係がなかった場合でも、浮気・不倫を理由として慰謝料を請求されることがあります。
浮気・不倫の慰謝料は不貞行為を理由とするのですが、これは原則として配偶者のある既婚者と肉体関係(性交渉)を持った場合を意味します。
そのため、既婚者と親しくなり出かけたり食事をした場合でも、肉体関係・性交渉がなかった場合には慰謝料は原則として発生しないことになります。
例外(肉体関係がなかった場合でも慰謝料が発生する場合)
もっとも、仮に肉体関係がなくとも、既婚者との関係の態様や程度からその既婚者と配偶者の婚姻関係を破綻させるような行為が認められれば、不法行為として慰謝料支払義務を負う場合があります。
たとえば、あなたから積極的に既婚者に対して配偶者がいることを知りながら連絡を取って別居してほしいと仕向け、既婚者があなたのために家庭を棄てた場合等が考えられます。
もっとも、このようなケースはあくまで例外ですので、原則として裁判所は肉体関係の有無で慰謝料発生義務を判断しているように思われます。
肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合の対処法
肉体関係がなかったにもかかわらず、既婚者と一緒にいたことで浮気を疑われ、慰謝料の請求を受けた場合は、直ちに不倫慰謝料に強い弁護士に相談することをお薦めします。
きちんと相手の請求に対して反論し、慰謝料支払義務がないことを主張しなければなりません。
ただし、慰謝料の支払義務が発生するかどうかは具体的な証拠に基づいて判断されることになるので、あなたのご事情を詳細に弁護士に相談する必要があります。
当事務所は、不倫・男女問題を取り扱ってきた経験10年以上の弁護士が所属しており、不倫による慰謝料を請求された側に強みを持っていますので、あなたにとってベストな解決策を提示することが可能です。
肉体関係がなかったとしても、慰謝料を請求された場合にしてはならないのは自分で交渉することと請求を放置することです。
浮気・不倫を理由として慰謝料を請求された方は、肉体関係がなかった場合には正当な反論ができますから、浮気・不倫の慰謝料に強い弁護士に相談することをお薦めします。