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離婚を進めたい方へ~どのような手続で離婚するか?~
- 「離婚を決意したが、どのように進めたらよいか?」
- 「夫との間で離婚するかどうかでもめている…」
- 「離婚については夫婦間で納得したが、お金の面(財産分与・養育費)で合意できない」
離婚の決意された方は、相手方配偶者と離婚についての交渉を始めていくことになります。それでは、離婚のための手続としてどのような手続があるのでしょうか。また、どのような段階を踏んでいかなければならないのでしょうか。
まず、離婚の手続としては、以下の3種類があります。
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手続の種類 |
協議の方法 |
離婚・条件への合意 |
第1ステップ |
協議離婚 |
任意 |
離婚・条件に合意が必要 |
第2ステップ |
調停離婚 |
裁判所 |
離婚・条件に合意が必要 |
第3ステップ |
裁判離婚 |
裁判所 |
合意は不要(法定離婚要件が必要) |
※理論上は審判離婚もあるのですが、利用するメリットが乏しいため実務上は利用されません。
離婚のための最初のステップとして、最初に裁判所を通さずに相手方と協議し、協議が整えば協議離婚をすることになります。
協議が整わなければ、第2ステップとして家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。この際、婚姻費用や慰謝料、財産分与、未成年子がいる場合には親権者の指定・養育費請求調停を同時に申し立てることになります。調停が成立するためには、当事者で離婚するかどうかと離婚条件(財産分与、慰謝料、親権、養育費等)について合意しなければなりません。
離婚調停がまとまらない場合、第3ステップとして裁判離婚を家庭裁判所に提起することになります。裁判離婚は、裁判官が法定離婚原因の有無を証拠に基づき審理して、法定離婚原因が認められれば判決によって強制的に離婚を命じます。
別ページで離婚手続のメリット・デメリットについて解説しています。
離婚の話し合いを進めるに当たって大事なこと
ここで重要なことは、協議離婚を切り出す事前の段階で、離婚後の生活を見据え、どのような離婚条件で離婚するのか、十分な戦略を練った上で離婚交渉を開始することです。やみくもに相手方と離婚交渉を行ったとしても、相手方の出方次第で条件交渉が難航したり、離婚自体が困難になってしまいかねません。さらに、DV、モラハラでお悩みの方は、まずは別居によって精神的負担を軽減することも選択肢の一つに入ります。
そのため、今離婚を考えていたとしても、まずは離婚に強い弁護士に今後の戦略を含めた見通しを立てることをおすすめします。婚姻関係において、女性は経済的にも精神的にも不利な立場に置かれがちです。当事務所は、特に離婚問題について女性からの法律相談を多くお受けしてきました。離婚問題でお悩みの女性の方は、当事務所の法律相談を是非ご利用下さい。