夫婦が離婚する場合、決めなければならない大きな問題として子どもに関わる事柄があげられます。子どもにまつわる問題としては、大きく親権・監護権・面会交流の3つに分けられます。
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1 親権について
具体的には、未成年の子の親権を父母のどちらとするか、という問題です。
親権とは、未成年の子が社会性を備えた独立の社会人として育てるために、身体的に監督・保護し、精神的発達を図るよう配慮して監護・養育する責任とともに、未成年の子の財産を管理することまで含まれます。
日本では、父母が離婚する場合、どちらか一方の単独親権と定めなければなりません。夫婦間で離婚をすることに合意できても、親権者をどちらとするかに合意ができていなければ、離婚届を提出することはできません。
協議で親権者を決めることができない場合は、離婚調停の申立と同時に親権者指定の申立をすることになります。調停がまとまらず離婚裁判となった場合は、裁判所は親権者の指定も行うことになります。調停や裁判における親権者の指定は父母のどちらを親権者とすることが総合的にみて子どもの利益になるのか、と言う観点から判断されます。
判断にあたっては、次の要素があげられます。
【父母側の事情】
- 監護に対する意欲・能力、子に対する愛情の程度
- 健康状態
- 経済的、精神的家庭環境
- 居住、教育環境
- 従前の監護状況(直近で父母のうちどちらと一緒に住んでいたか)
【子側の事情】
- 子どもの年齢、性別、心身の発育状況
- 兄弟姉妹の関係
- 従来の環境への適応状況
- 子の意思(特に年齢が高ければ高いほど子の意思が重視されます)
また、親権者の指定に当たっては、母性優先の基準といって、母親が親権者に指定される傾向にあることは否定できません。もっとも、個別具体的な事情によって異なるため、離婚にあたっての親権者指定の詳しい法律相談は、離婚に強い弁護士に相談することをお薦めします。
2 監護権について
夫婦の離婚にあたっては、未成年の子どもの親権と監護権を父母でわける場合があります。例えば、父が親権を持ち、母が監護権を持つという場合です。
この場合、親権は子どもの財産管理権のみとなり、監護権は子と同居して監護・教育する内容を意味することになります。
本来は、親権と監護権は同一の親が持つことが望ましいのですが、まれに父母の一方が身上監護する者としては適当である一方で財産管理者としては望ましくない場合、父母それぞれが親権者となることを譲れない場合で、親権と監護権の分離が解決策として適当である場合等に、親権と監護権の分離がなされることがあります。
もっとも、親権と監護権の分離には、子を監護している母親が子の氏を自らと同じにしたいと考えた場合でも、母には法定代理権がないため親権者の協力がなければ実現できないというデメリットがあります。また、各種手当の受給についても現実的な不利益をもたらす場合があるため、このような解決策には慎重であるべきでしょう。詳しくは離婚に強い弁護士にあなたの離婚と子どもに関するお悩みをご相談することをお薦めします。
3 面会交流について
面会交流は、離婚後に、親権者(監護権者)とならなかった親が、その未成年子と面接、交流する権利です。
面会交流は、子どもの成長や教育にとって非常に重要です。そのため、面会交流の実施については子どもの利益を最優先に考える必要があります。離婚にあたっては、後からトラブルとならないように、以下の事項を詳細に決めることをおすすめします。
- 月の回数、具体的な時間、面会場所、宿泊の有無
- 電話や手紙、メール、ラインの可否
- イベントや学校行事への参加
- 面会を決めるに当たっての連絡方法
なお、親権者(監護権者)の意思で子どもへの面会交流を拒否することは望ましくないでしょう。もっとも、子どもが嫌がっている場合や、連れ去りの具体的なおそれがある場合、子どもの教育に悪影響を与える場合等、子どもの利益に反する場合には面会交流の拒否が正当化される可能性があります。このような場合には、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
面会交流でお悩みの方は、離婚に強い当事務所の法律相談をご利用下さい。