不貞行為の浮気相手が妻に対して負う慰謝料

浮気は法律上は不貞行為と呼ばれ、浮気した配偶者と浮気相手は不法行為責任として慰謝料の支払義務を負うことになります。

この記事では、夫が第三者の女性と浮気をした場合に、妻が請求できる慰謝料について解説します。

 

1.不倫慰謝料の相場

2.離婚する場合の慰謝料と離婚しない場合の慰謝料

3.不倫慰謝料の交渉をうまく進めるには

 

1.不倫慰謝料の相場

浮気をした場合の慰謝料は、浮気をした回数、期間、子どもの有無等によりますが、50万円から300万円が多くの判例となっています。

場合によっては500万円を超える慰謝料が認められる場合がありますが、極めて例外的なケースといえます。

 

2.離婚する場合の慰謝料と離婚しない場合の慰謝料

浮気による慰謝料は、浮気をした結果、夫婦が離婚するかどうか、別居するかどうかで大きく異なってきます。

離婚の原因となった場合は、不法行為の結果が深刻なものとして、慰謝料が大きく算定される傾向にあるからです。

具体的には、浮気が直接の原因で離婚する場合は150万円から300万円の慰謝料が認められる場合が多いです。

一方で、浮気があっても夫婦関係が続く場合には、慰謝料は高く評価されないのが一般的です。

例えば、東京地方裁判所の判決(平成4年12月10日・凡例タイムズ870号)は、浮気をされた妻から浮気相手への慰謝料の請求について、浮気相手が支払うべき慰謝料は50万円と評価しています。

その理由として、浮気を主導したのは夫であること、妻は浮気相手の女性にだけ慰謝料請求を行い、夫に対しては請求していないこと、夫婦関係が続いていることが挙げられています。

 

3.不倫慰謝料の交渉をうまく進めるには

浮気をされた妻が浮気相手に対して慰謝料の請求を行う場合、離婚をするのかどうか、夫に対しても慰謝料を請求するのか、証拠はあるのか、という点を総合的に判断して、事前に戦略を練って交渉を進めることが最も重要になります。

そのため、配偶者の浮気が発覚してこれからどうしたらいいかわからない、という方は、離婚、慰謝料、男女問題に強い弁護士に相談して進めることをお勧めします。

当事務所は、女性側からの離婚・不倫による慰謝料の交渉、男女問題に豊富な経験を有する女性弁護士が北海道、札幌にお住いの皆様からの離婚・男女問題の法律相談にあたっています。

当事務所の法律相談は事前予約制となっておりますので、お電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。

当事務所は、離婚するかどうか、慰謝料を請求すべきかどうかという、依頼者の皆さまが何をしたいのか、何をすべきかわからない、という段階から親身にサポートさせていただきますので、安心してご相談ください。

 

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