養育費は子供が何歳になるまでもらうことができるか?

「離婚をするけど子供に十分な教育を受けさせるだけの養育費がもらえるの?」

「養育費がもらえるのって何歳まで?」

「養育費でもめた場合はどうやって解決すればいいの?」

 

子どもがいる夫婦が離婚する場合に決めなければならない大切なことのひとつが養育費を「何歳まで」払うのか、ということです。

この記事では、いつまで養育費を支払ってもらえるか、という点について解説します。

 

結論から言うと、子どもが成人する20歳の誕生日の月まで支払うことが多いです。

ただし、大学進学率が50%を超える現在では(旺文社・教育情報センターの記事より)、子供が大学を卒業する「22歳まで」、としたり「大学卒業年まで」と合意する夫婦も多いです。

基本的に養育費は夫婦の離婚合意の際に決める事柄なので、夫婦で決めた内容が原則として優先されます。

それでは、最初に養育費の支払いは決めていたものの、後になって子どもが大学に進学した場合や離婚後、母親が再婚した事情がある等は、どのような判断がされるのでしょうか?

 

たとえば、東京高等裁判所平成22年7月30日決定では、離婚時点で2人の子供が20歳になるまで支払うと合意した事案で、子どもAが大学に進学したため不足分の生活費を父親に扶養料として求めた事案において、4年制大学へ進学が相当高まっていること等を考慮して、父親に対して3万円の支払いを命じました。

これは、父親が母親に支払う養育費ではなく、扶養料として子供から父親への請求であるという特殊性があります。もっとも、裁判所が、大学進学率を考慮して大学卒業見込みの月まで扶養料として父親へ子供へ扶養料の支払いが認められた事例として参考になります。

 

また、養育費は、扶養義務を負う子どもの数と父母のそれぞれの年収をもとに、裁判所が公表する養育費算定表をもとに決めることになります。

この点、離婚後、養育費を支払わなければならない夫側が再婚し、再婚相手との子ども2人との間で養子縁組を行い、さらに再婚相手との間に1人の子供が生まれた事案で(元夫は追加して3人の子供の扶養義務を負うことになります)、元夫から元妻への養育費の減額が認められた事案があります(福岡高裁決定平成26年6月30日)。

このように、養育費の決め方は離婚する時点だけでなく、離婚後にも問題になることがあるのです。

養育費の計算や決め方は複雑で、納得した解決のためには高い交渉力が必要になります。

 

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