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2021年の離婚・男女問題の傾向
当事務所は、女性弁護士が離婚・男女問題に特化して取り組む札幌の法律事務所です。
毎年、離婚問題については傾向は変化していくのですが、今年はモラハラに関する相談が多かったように感じられます。
「モラハラ夫」という言葉を聞くことが多くなりましたが、いまだにモラハラに悩んでいる女性(結婚していないカップルでもモラハラは発生しています)は多いのが特徴です。
加えて、パートナーからのモラハラにおいて、妻からのモラハラに悩む男性も多くなっているのが最近の傾向であると言えます。
現に、男性側から離婚を申し立てる理由に、女性からの暴言等が上位を占めるようになっているのです(もちろん、これは女性から離婚を申し立てる場合も同様です)。
不倫やDVといったわかりやすい離婚理由から、モラハラや性格の不一致といった証明や判断の難しい理由が原因で、当事務所へ相談に来られる方が多くなっているのです。
もっとも、離婚・男女問題の解決は、弁護士に早めに相談してどのように交渉や調停を進めるかの戦略作り、証拠集めが不可欠です。
当事務所は、道民の皆さまのために、2022年も離婚・男女問題に特化して取り組んでいきます。
年明けは1月4日からの営業となりますので、お困りの方は、当事務所の法律相談を御利用ください。法律相談は事前予約制となっておりますので、お電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約ください。
※良質な法律相談を提供させていただく、という観点から、法律相談は有料(30分5500円、女性の場合は初回1時間まで5500円)となっておりますので、ご了承ください。

札幌で離婚・男女問題にお悩みのあなたへ。道民法律事務所は、あなたの不安に寄り添う女性弁護士が、経済的なメリットの追求と精神的なサポートを一貫して提供します。
当事務所は、離婚・男女問題を取り扱って10年以上の実績を有しています。慰謝料、養育費、財産分与はもちろん、証拠集めも含めて、皆さまの抱える問題を徹底的にサポートします。
札幌駅・大通駅すぐ。秘密厳守で、安心して解決への第一歩を踏み出しましょう。まずはお気軽にご相談ください。
【解決事例】夫の浮気を理由に十分な財産分与を得て離婚した事例
この記事では、当事務所がこれまで解決した事例を紹介いたします。
※プライバシー保護のため、案件は抽象化・改変しています。
| 事案の内容 |
〇依頼者:Aさん・30代後半女性(札幌市在住の専業主婦) 〇家族:夫(40代前半医師)、子ども2人(長男・次男)と同居中。 〇資産内容:自宅マンション・預貯金2000万円 |
| 相談内容 |
夫が以前から勤務先の看護士と浮気をしていることが疑われる 夫は浮気を否定しているものの、性格の不一致もあるため、子どもの教育の観点からも離婚を考えている。 |
| 解決までの流れ |
Aさんから相談を受けた当事務所は、夫の浮気について確固たる証拠はないため、まずは浮気を証明する証拠集めのアドバイスを行いました。 当事務所は提携している信頼のおける探偵業者があるため、当該探偵業者を通じて夫の行動を調査したところ、夫が「仕事や学会出張」と言って自宅を空けている間、浮気相手の看護士のもとに入り浸っていることの証拠をつかむことができました。 また、Aさんは離婚の決意は固かったものの、夫婦の資産がいくらあるかを正確に把握していなかったので、当事務所の弁護士は、離婚協議を開始する前に、Aさんと夫のいずれの名義でいくらの資産があるかを調査するようにアドバイスしたのです。 夫の浮気の証拠と資産関係の調査を終えた後、当事務所はAさんから正式に依頼を受けて夫との離婚協議をスタートさせたのです。 夫もすぐに代理人弁護士を立てましたが、当事務所は浮気を証明する決定的な証拠を有していたので、財産分与・養育費も含めた離婚協議を有利に進めることができました。 |
| 結果 |
Aさんもその夫も、弁護士を通じて離婚協議を進めたため、わずか3か月で財産分与・親権・養育費について合意するとができ、協議離婚が成立しました。 その内容は、自宅マンションと預貯金2000万円のうち、1000万円を財産分与・慰謝料として受領するとともに、養育費として年収に応じた金額を毎月支払いを受けることができる、というものです。2人の子供の親権はいずれもAさんが取得しました。 Aさんは離婚後の生活を経済的に支えるため、自宅マンションの所有権を受けることを特に希望していました。 この点は、Aさんの夫側と激しく争うことになったのですが、夫は早期の解決を希望していたこと、当事務所は交渉中に絶対に譲歩しない姿勢を見せたことから、最終的に自宅マンションの所有権を受け取ることができたのです。 |
| コメント |
このケースでは、Aさんの希望するほとんどを実現することができましたが、その決め手は離婚協議をスタートする前に、浮気と財産状況の証拠をきちんと取得したことにあります。 離婚交渉を有利に進めるためには、浮気が疑われる場合でも、すぐに相手を問い詰めずに、客観的な証拠をとることが重要なのです。 当事務所は最終的な解決を見据えたうえで、有効な証拠のそろえ方からアドバイスをしています。 離婚・男女問題を有利に進めるためには、この分野で豊富な経験を有する弁護士に相談することが最も重要です。 |
当事務所では、離婚・男女問題に強い女性弁護士が札幌市民・北海道民の皆さまの法律相談に応じています。
法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームから受け付けております。
お困りの方は是非ご相談ください。
※法律のプロフェッショナルとしてアドバイスには責任をもってご相談をお受けするため、法律相談料は30分5500円としておりますのでご了承ください(女性の場合は1時間5500円です)。

札幌で離婚・男女問題にお悩みのあなたへ。道民法律事務所は、あなたの不安に寄り添う女性弁護士が、経済的なメリットの追求と精神的なサポートを一貫して提供します。
当事務所は、離婚・男女問題を取り扱って10年以上の実績を有しています。慰謝料、養育費、財産分与はもちろん、証拠集めも含めて、皆さまの抱える問題を徹底的にサポートします。
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離婚の法律相談時に準備すべき3つのこと
〇現在離婚を考えていて弁護士に相談したいけどどうすればいいかわからない
〇弁護士に相談するには何を持っていけばいいの?
〇なにも準備せずに弁護士に法律相談してもいい?
実は、何も準備せずに弁護士に法律相談に行くのと、きちんと準備したうえで受ける法律相談は、弁護士から得られるフィードバックやアドバイスの量と質は驚くほど異なります。
今日は、短い時間で効率の良いアドバイスを受けるために、離婚の法律相談をする際に準備しておくべき3つのことを紹介します。
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【離婚の法律相談時に準備すべきこと】 ①メモに事実関係を時系列で記載する ②証拠を準備して持っていく ③「自分が何を知りたいか」を整理する |
①メモに事実関係を時系列で記載する
まずは、あなたの婚姻履歴を時系列で記載するメモがあると、法律相談はとてもスムーズに進みます。
その際、5W1H(誰が、誰と、何を、いつ、どこで、どうしたか)を意識してメモを作るとわかりやすいので参考にしてください。
記載例
H26.3 交際開始
H28.5 結婚
H29.10 第一子誕生
H30.4 マイホーム購入(ローンは夫名義:2800万円)
R2.4 夫の浮気が発覚
弁護士は、あなたの経験してきた結婚生活を初めて聞くことになります。
その際、時系列のメモでどのような経緯で法律相談に至ったかがわかると、とても法律相談がスムーズに進みます。
これがなければ、いつ、何があったかを最初から弁護士が確かめなければならず、貴重な法律相談の時間を無駄にしてしまうことになります。
時系列で婚姻生活を整理することは、あなたの気持ちを整理することにもつながります。
ぜひ、法律相談の前にはメモ書きで構いませんので、時系列であなたの婚姻生活をまとめてください。
②証拠を準備して持っていく
2つ目に重要なことは、もしあなたの主張(浮気が疑われる、生活費を浪費している、モラハラ)がある場合、これを裏付ける証拠があればどのようなものでも直接法律相談時にもっていってください。
弁護士は、証拠をもとにあなたの権利を実現することができるかどうか(離婚できるか、親権をとれるか、財産分与・養育費をいくらもらえるか)を考えます。
そのため、証拠があればあるほど、確かなアドバイスを行うことができるのです。
時系列のメモに加えて証拠も整理されていると、初めての法律相談でも最終的にどうなるか、というところまでアドバイスすることも可能な場合があります。
時系列メモと証拠はとても重要、これは押さえていただければと思います。
③「自分が何を知りたいか」を整理する
最後に、時系列メモと証拠だけで事前準備としては十分なのですが、法律相談前に自分が今回の法律相談で何を知りたいかと整理しておくと聞き漏らしがなくなります。
限られた時間での相談だと知りたいことがたくさんあるはずです。
法律相談が終わった後にこれも聞きたかった、あれも聞きたかったというのはよくあることです。
そのため、法律相談で聞きたいことを事前に整理しておくと、質問漏らしがないので効率的です。
以上のとおり、今回はこれから離婚の法律相談を予定している方が準備すべきことをまとめました。
もちろん、これらの準備がなくても問題ありませんが、1回の法律相談でより効果的なアドバイスをもらうために、ぜひ参考にしてください。
当事務所では、離婚・男女問題に強い女性弁護士が札幌市民・北海道民の皆さまの法律相談に応じています。
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札幌で離婚・男女問題にお悩みのあなたへ。道民法律事務所は、あなたの不安に寄り添う女性弁護士が、経済的なメリットの追求と精神的なサポートを一貫して提供します。
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離婚するかを迷っている場合に妻が取るべき行動3つ
今回は、離婚を決意しているまでは言えないものの、夫と結婚生活を続けるかどうか迷っている場合に妻が取るべき行動を3つ紹介します。
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―目次- ①すぐに結論を出さない ②10年後の経済的・精神的な自分の幸せを考える ③証拠を集める おわりに |
①すぐに結論を出さない
夫との結婚生活の継続に迷っている場合、「別居」や「離婚を切り出す」といった行動に出て、すぐに結論を出さないことが重要です。
たまたま夫婦関係がうまくいっていない時期かもしれませんし、先をよく考えることなく思い切った行動に出てしまうと、その後の離婚協議交渉や証拠集めが難しくなるおそれがあるからです。
離婚を前提に協議をするとしても、証拠を集めたうえで、事前に戦略を立てたうえで離婚協議や別居をスタートすべきなのです。
もっとも、耐えがたいDVやモラハラを受けている場合、早急に対応すべき場合があります。
そのような場合には、専門の弁護士に早期に相談することをお勧めします。
②10年後の経済的・精神的な自分の幸せを考える
すぐに行動をとらないとして、ではどうすればよいか?
離婚を取り扱ってきた弁護士としてのアドバイスとして、10年後の経済的・精神的なご自身の幸せを考えて(お子様がいる場合はお子様の幸せも含む)、結婚生活を続けるのがベストかどうかを考えることをお勧めします。
結婚生活で悩んでいる方の特徴として、「今のこの時のつらさ、苦しさ」にフォーカスされてしまい、なかなか先のことまで考えることが難しいことがあります。
しかし、そのような時こそ、結婚生活を続けることがご自身にとって良い選択肢となるかどうかを冷静に判断してください。
第三者に相談することで、客観的な視点の提供を受けることも可能です。
離婚を専門とする弁護士なら、結婚生活を続ける場合と離婚する場合のメリット・デメリットをプロの目線からアドバイスを受けることができるのでお勧めです。
③証拠を集める
最後に、結婚生活を続ける場合でも、離婚を前提に協議をする場合でも、財産分与や離婚原因等の協議に備えた証拠集めを始めておくことをお勧めします。
結婚生活を続ける場合でも、というのは、どこで離婚したい、と気持ちが変わるかはわからず、あらかじめいつ何が起きても大丈夫(例えば夫から逆に離婚を切り出される場合)、という準備をしておくことが重要だからです。
離婚協議をスタートする際に最も頼りになるのは客観的な証拠です(例えば夫が浮気をしている場合は不貞行為を証明する証拠、財産分与においては預金通帳や証券口座の把握)。
そのため、結婚生活で迷っている方は、万が一に備えて証拠を集めておくことをお勧めします。
おわりに
この記事では、離婚を決意した状況ではないものの、夫との結婚生活を続けるかどうかを迷っている状況における妻が取るべき行動を3つ紹介しました。
当事務所は、北海道、札幌にて離婚・男女問題において10年以上の経験を有する女性弁護士が、結婚生活に悩む女性のために法律相談を実施しています。
法律相談は事前予約制(女性の場合、1時間5000円【税別】)となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約くださいますようお願いします。

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【解決事例】「どうしても夫と離婚したい」調停離婚が認められた事例
本日は、当事務所が受任した離婚案件の解決事例を紹介します。
※事案はプライバシー保護の観点から抽象化しています。
事案の内容
依頼者Aさんは50代兼業主婦の方で、夫とは結婚歴が30年以上になりますが、結婚以来、夫の軽い暴力やモラハラに耐えた生活を送ってきました。
2人の子供はすでに独立しており、次男が成人して自宅を出たことをきっかけに、5年前から夫とは別居しています。
Aさんは既に夫との夫婦としての実態はなくなっていると考えており、新たな人生を歩むためにも離婚を望んでいました。
しかし、夫は離婚は世間体から恥だと捉える古い人物だったため、離婚の話し合いが全くできない状況が続いたことから、当事務所がAさんの代理人として離婚協議を進めていくことになりました。
弁護活動の結果
当事務所はまずはAさんの代理人になったこと、Aさんの交渉窓口は当事務所の弁護士になること、離婚請求と婚姻費用の請求を行いました。
原則として、夫婦関係が続く限り婚姻費用は発生しますが、Aさんは5年間の別居期間中は婚姻費用の請求をしておらず、自分の仕事だけで生活を送っていたのです。
しかし、Aさんよりも夫の方が収入が大幅に高かったため、婚姻期間中は婚姻費用を支払うよう請求したのです。
婚姻費用は、実際に請求しなければ配偶者に支払い義務が発生しないため、別居時点へ遡っての請求は難しいのですが、少なくとも請求した時点からは夫に支払義務が生じることになります。
婚姻費用を請求した理由は、毎月の支払を強制することによって、夫側にも離婚の動機を作り出すことにありました。
それでも、夫は離婚には応じる反応がなかったので、当事務所は札幌家庭裁判所へ調停を申し立てたのです。
本件では、夫のモラハラと軽い暴力を証明だけのできる限りの証拠(携帯に残されたメール・ライン、診断書等)をAさんと協力して集めました。
そして、長期間にわたる別居の原因が夫側にあること、5年間の別居が続いていること、その間、夫からは一切の生活費(婚姻費用)を受け取っていなかったことを調停の場で説明したのです。
調停段階からは夫側にも弁護士が就任しました。
しかし、本件では裁判になった場合に離婚が認められる可能性が高い事案であったため、夫の弁護士も離婚を前提に協議するという方針転換を行い、無事に調停で離婚が成立したのです。
また、Aさんには別居時点までに築いた夫の財産の約半分の財産分与と慰謝料も支払われることになりました。
解決のポイント
Aさんは、別居を始めるまでの間の夫との生活で生じたモラハラや暴力の証拠を、何かの時のために、ときちんと集めていました。
これらが解決を有利に導くポイントになりました。
また、当事務所が受任してからは、婚姻費用を直ちに請求することで夫に対して婚姻関係を続ける場合の経済的デメリットを自覚させるとともに、調停でもAさんの主張を丁寧に説明しました。
これらによって、裁判に至る前に離婚で解決することができ、財産分与や慰謝料の支払も受けることができたのです。
女性側の離婚・男女問題の相談は道民総合法律事務所へ
当事務所は、10年以上の経験を有する女性弁護士が離婚・男女問題の法律相談を親身になってお受けしています。
特に、北海道、札幌にお住いの女性からの依頼案件に力を入れております。
法律相談は電話(011-281-4511)、WEBフォームからの予約制となっておりますので、離婚したい方、離婚を請求されて困っている方、養育費、財産分与、不倫による慰謝料で離婚に強い弁護士に相談したい方は、当事務所の法律相談をご利用ください。

札幌で離婚・男女問題にお悩みのあなたへ。道民法律事務所は、あなたの不安に寄り添う女性弁護士が、経済的なメリットの追求と精神的なサポートを一貫して提供します。
当事務所は、離婚・男女問題を取り扱って10年以上の実績を有しています。慰謝料、養育費、財産分与はもちろん、証拠集めも含めて、皆さまの抱える問題を徹底的にサポートします。
札幌駅・大通駅すぐ。秘密厳守で、安心して解決への第一歩を踏み出しましょう。まずはお気軽にご相談ください。
養育費を支払ってもらえない場合、どうすればいい?
「離婚時に決めていた養育費を支払ってもらえない…」
「養育費を勝手に減額された…」
「今月の養育費を待ってほしい、と言われて3か月がたっている。…」
今回の記事では、相手から養育費を支払ってもらえない場合に取りうる対応を説明します。
子どものいる夫婦が離婚する場合の大きな決め事の一つが「養育費」です。
そもそも養育費とは、親権をもって実際に子供を育てる親が、収入のあるもう一方の親から毎月受け取ることになる子どもの教育や生活のために必要となるお金のことです。
養育費は、離婚するときに、子どもの数・年齢と双方の親にの収入に応じて、裁判所が公表する養育費算定表に基づいて決めることが一般的です(当事者で決めるのが原則ですが、決まらなければ裁判所の審判手続、判決手続で決まることになります)。
しかし、一度決めた養育費も後になって支払ってもらえないことが多くあります。
この場合、とりうる対応策としては2つあります。
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①任意で取り立てる方法 ②裁判所の手続を利用して強制的に取り立てる方法 |
①任意で取り立てる方法
まず、任意で取り立てる方法です。
一言でいうと、「支払ってほしい」と直接、対面、電話、メールなどで直接伝えることです。
しかし、払ってほしいと言われてすぐ払うなら苦労しないでしょう。
この場合には、「弁護士名義」で内容証明郵便を送付する方法等があります。弁護士名義だと、も支払わなければ裁判手続を利用される、と印象付けられるので、心理的なプレッシャーはかけることができます。
もっとも、あくまで「任意」の請求にとどまるので、後述の②裁判所の手続を利用して強制的に取り立てる方法が取れるのであれば、そちらを進める方が効果的でスピーディです。
②裁判所の手続を利用して強制的に取り立てる方法
次に、「任意」の支払ではなく、裁判所の手続を利用して強制的に取り立てる方法があります。
裁判所の手続には(1)履行勧告の手続(履行の確保の手続)と(2)強制執行があります。
(1)履行勧告の手続は費用は掛からない一方で、あくまで任意の支払いを促すだけなので、あまり強制力がないというデメリットがあります。
相手の支払いが滞っている場合には、多少の費用は掛かるものの、(2)強制執行の申し立てがより良い選択肢となるでしょう。
ただし、(2)強制執行の手続を執る場合でも以下の2つの注意が必要です。
〇養育費支払が債務名義として合意されていなければならない
(調停調書や公正証書といった公的文書で養育費の支払いが合意されていなければならないということ)
〇差し押さえるべき相手方の財産を指定しなければならない
(勤務先の給与や預金通帳などの財産を差押え時に特定しなければならないということ)
そのため、口約束等では、すぐに養育費を差し押さえることはできず、まずは調停を申し立てたり、公正証書とする必要があります。
しかし、後になって養育費の支払いの債務名義を準備することは非常に時間と手間がかかります。
そのため、養育費の不払いを防止するという意味で、離婚する際にきちんと後のトラブルを予防できるように、調停調書や公正証書で離婚時の取り決めを残しておくのがベストといえるでしょう。
また、差し押さえるべき相手方の財産がわからない場合は、強制執行はできません。
しかし、差し押さえるべき財産がわからない状況を解決するために、2020年の民事執行法の改正によって、財産開示手続、第三者からの情報開示手続という相手の財産を調査する手続が整備されました。
これらにより、養育費不払いの場合の差押え財産の特定はだいぶスムーズとなっています。
しかし、いずれも法的に専門的な手続となりますので、実際に養育費の不払いで困っている方は、離婚問題・男女問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
最後に
養育費の支払いは、子どもの教育費や生活費に直結する重大な問題です。
いま、離婚を考えている方は、将来の養育費不払いは他人事ではないリスクの高い事項であることをご理解いただき、きちんとリスクを予防できるように離婚手続きを進めることをお勧めします。
実際に養育費の不払いに悩んでいる方は、法律を味方につけることできちんと養育費を回収することができることが多いので、この記事で解説した内容を参考にしていただければ幸いです。
当事務所では、北海道、札幌において離婚、男女問題の法律相談に特化した女性弁護士が、北海道民、札幌市民の皆様のお役に立つために法律サービスを提供しています。
離婚、男女問題の法律相談は事前予約制となっておりますので、お電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。

札幌で離婚・男女問題にお悩みのあなたへ。道民法律事務所は、あなたの不安に寄り添う女性弁護士が、経済的なメリットの追求と精神的なサポートを一貫して提供します。
当事務所は、離婚・男女問題を取り扱って10年以上の実績を有しています。慰謝料、養育費、財産分与はもちろん、証拠集めも含めて、皆さまの抱える問題を徹底的にサポートします。
札幌駅・大通駅すぐ。秘密厳守で、安心して解決への第一歩を踏み出しましょう。まずはお気軽にご相談ください。
不貞行為の浮気相手が妻に対して負う慰謝料
浮気は法律上は不貞行為と呼ばれ、浮気した配偶者と浮気相手は不法行為責任として慰謝料の支払義務を負うことになります。
この記事では、夫が第三者の女性と浮気をした場合に、妻が請求できる慰謝料について解説します。
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1.不倫慰謝料の相場 2.離婚する場合の慰謝料と離婚しない場合の慰謝料 3.不倫慰謝料の交渉をうまく進めるには |
1.不倫慰謝料の相場
浮気をした場合の慰謝料は、浮気をした回数、期間、子どもの有無等によりますが、50万円から300万円が多くの判例となっています。
場合によっては500万円を超える慰謝料が認められる場合がありますが、極めて例外的なケースといえます。
2.離婚する場合の慰謝料と離婚しない場合の慰謝料
浮気による慰謝料は、浮気をした結果、夫婦が離婚するかどうか、別居するかどうかで大きく異なってきます。
離婚の原因となった場合は、不法行為の結果が深刻なものとして、慰謝料が大きく算定される傾向にあるからです。
具体的には、浮気が直接の原因で離婚する場合は150万円から300万円の慰謝料が認められる場合が多いです。
一方で、浮気があっても夫婦関係が続く場合には、慰謝料は高く評価されないのが一般的です。
例えば、東京地方裁判所の判決(平成4年12月10日・凡例タイムズ870号)は、浮気をされた妻から浮気相手への慰謝料の請求について、浮気相手が支払うべき慰謝料は50万円と評価しています。
その理由として、浮気を主導したのは夫であること、妻は浮気相手の女性にだけ慰謝料請求を行い、夫に対しては請求していないこと、夫婦関係が続いていることが挙げられています。
3.不倫慰謝料の交渉をうまく進めるには
浮気をされた妻が浮気相手に対して慰謝料の請求を行う場合、離婚をするのかどうか、夫に対しても慰謝料を請求するのか、証拠はあるのか、という点を総合的に判断して、事前に戦略を練って交渉を進めることが最も重要になります。
そのため、配偶者の浮気が発覚してこれからどうしたらいいかわからない、という方は、離婚、慰謝料、男女問題に強い弁護士に相談して進めることをお勧めします。
当事務所は、女性側からの離婚・不倫による慰謝料の交渉、男女問題に豊富な経験を有する女性弁護士が北海道、札幌にお住いの皆様からの離婚・男女問題の法律相談にあたっています。
当事務所の法律相談は事前予約制となっておりますので、お電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。
当事務所は、離婚するかどうか、慰謝料を請求すべきかどうかという、依頼者の皆さまが何をしたいのか、何をすべきかわからない、という段階から親身にサポートさせていただきますので、安心してご相談ください。

札幌で離婚・男女問題にお悩みのあなたへ。道民法律事務所は、あなたの不安に寄り添う女性弁護士が、経済的なメリットの追求と精神的なサポートを一貫して提供します。
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養育費は子供が何歳になるまでもらうことができるか?
「離婚をするけど子供に十分な教育を受けさせるだけの養育費がもらえるの?」
「養育費がもらえるのって何歳まで?」
「養育費でもめた場合はどうやって解決すればいいの?」
子どもがいる夫婦が離婚する場合に決めなければならない大切なことのひとつが養育費を「何歳まで」払うのか、ということです。
この記事では、いつまで養育費を支払ってもらえるか、という点について解説します。
結論から言うと、子どもが成人する20歳の誕生日の月まで支払うことが多いです。
ただし、大学進学率が50%を超える現在では(旺文社・教育情報センターの記事より)、子供が大学を卒業する「22歳まで」、としたり「大学卒業年まで」と合意する夫婦も多いです。
基本的に養育費は夫婦の離婚合意の際に決める事柄なので、夫婦で決めた内容が原則として優先されます。
それでは、最初に養育費の支払いは決めていたものの、後になって子どもが大学に進学した場合や離婚後、母親が再婚した事情がある等は、どのような判断がされるのでしょうか?
たとえば、東京高等裁判所平成22年7月30日決定では、離婚時点で2人の子供が20歳になるまで支払うと合意した事案で、子どもAが大学に進学したため不足分の生活費を父親に扶養料として求めた事案において、4年制大学へ進学が相当高まっていること等を考慮して、父親に対して3万円の支払いを命じました。
これは、父親が母親に支払う養育費ではなく、扶養料として子供から父親への請求であるという特殊性があります。もっとも、裁判所が、大学進学率を考慮して大学卒業見込みの月まで扶養料として父親へ子供へ扶養料の支払いが認められた事例として参考になります。
また、養育費は、扶養義務を負う子どもの数と父母のそれぞれの年収をもとに、裁判所が公表する養育費算定表をもとに決めることになります。
この点、離婚後、養育費を支払わなければならない夫側が再婚し、再婚相手との子ども2人との間で養子縁組を行い、さらに再婚相手との間に1人の子供が生まれた事案で(元夫は追加して3人の子供の扶養義務を負うことになります)、元夫から元妻への養育費の減額が認められた事案があります(福岡高裁決定平成26年6月30日)。
このように、養育費の決め方は離婚する時点だけでなく、離婚後にも問題になることがあるのです。
養育費の計算や決め方は複雑で、納得した解決のためには高い交渉力が必要になります。
離婚をお考えの方、養育費でお悩みの方は、離婚・男女問題に10年以上の経験を有する弁護士が所属する当事務所の離婚法律相談をご利用ください。
法律相談は電話(011-281-4511)・WEBフォームから事前予約制で、法律相談料は女性の場合、1時間5000円となっております。

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弁護士に離婚相談をするのが不安・心配な方へ
「弁護士へ離婚の相談をするのは恥ずかしい…」
「プライバシーが漏れるのではないか心配…」
「今の段階で離婚の相談を弁護士にしていいのかわからない…」
離婚の相談は皆さまの大切なプライバシーに関わることで、たとえ専門家とはいえ第三者である弁護士に相談するのがはばかられる、という方は少なくありません。
当事務所に相談に来られる方も、相談に来るまで緊張していた、もっと早く相談しておけばよかった、という感想を述べられる方が多いです。
相談する側にとってみれば、「離婚するかしないか」、という一生に一度の大事の相談になりますから、どの弁護士に相談すればよいか、本当に自分の離婚問題を弁護士に相談してもよいのか、という、「相談する前の段階」で迷われるのは当然だと思います。
当事務所の法律相談は、相談する側の立場に立って、一人ひとりの相談者を大切にして法律相談にあたっています。
当事務所は、離婚事件を手掛けてきて10年以上にわたる経験を有しています。
代表の女性弁護士である川崎久美子が法律相談から解決までサポートすることを大切に、離婚・男女問題の解決を心がけています。
離婚をでお悩みの方は、早めに専門家に相談したうえで対応策を考え、有力な証拠を集めることがより良い解決へつながります。
そのため、離婚の相談を弁護士にしていいかどうかわからない、誰に相談したらいいかわからない、という方は当事務所の離婚法律相談をご検討ください(法律相談料:女性の場合は1時間まで5000円)。
法律相談は事前予約制となっており、電話(011-281-4511)、WEBフォームにて予約を受け付けております。

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離婚弁護士が教えるモラハラ夫への対処法3つ
今回のブログでは、「離婚弁護士が教えるモラハラ夫への3つの対応ポイント」を解説します。
―コンテンツ―
【ポイント①】冷静に対応するのが原則、ただし、本当につらい場合は逃げるべき
【ポイント②】証拠が重要!ふだんの生活で証拠集めを。
【ポイント③】早めに専門家に相談して将来の対応策を練りましょう!
当事務所が女性からの離婚相談を受けてきた経験上、配偶者からモラハラを受けている女性は、自尊心が低い方や、経済的に夫の収入に依存している方が多いため、なかなかモラハラ環境から逃れることができないのが実際です。
しかし、精神的に完全に追い詰められてからでは冷静な判断はできません。
今回解説する3つのポイントを押さえて、モラハラ夫への上手な対処法を身に着けていただければと思います。
【ポイント①】冷静に対応するのが原則、ただし、本当につらい場合は逃げるべき
モラハラとは、モラル・ハラスメントの略で、配偶者からの精神的な暴力、言葉や態度による嫌がらせを言います。
具体例としては、
・パートナーの学歴や仕事をばかにして配偶者をおとしめる発言や態度をとる
・細かい家庭内の決め事を勝手に作って押し付ける
・親戚や子供に配偶者の悪口を言う
といった行動が典型的です。
モラハラ夫は配偶者を常に見下しており、女性は弱い立場や気弱な性格でモラハラの環境から抜け出せず、苦しんでいる方が少なくありません。
また、小さい子供や住宅ローンを抱えており、モラハラ夫から逃れる方法はないと勘違いしている方も多いです。
しかし、モラハラが続くと、精神的な攻撃からうつ病や適応障害を発症してしまうことになりかねません(実際に、当事務所に離婚相談に来られる女性はメンタルクリニックへ通院している方もいらっしゃいます)。
このような場合にまずすべきことは、冷静になって「自分が何をすべきか」を考えることです。
離婚することか、配偶者と別居していったん落ち着くことか、それとも配偶者と話し合って夫婦関係を改善することなのか、どの選択肢がベストかはそれぞれの夫婦によって異なります。
もちろん、いったん将来を誓い合った夫婦である以上、夫婦関係を続けるのが第一の選択肢ですが、本当に苦しい場合は自分を守る行動をとってください。
自分を守る行動とは、別居を開始することや専門家に相談すること、行政や配偶者保護命令といった司法の力を借りることなどが含まれます。
子どもが小さい場合でも、あなたが仕事をしていなくても、無理をしてモラハラ夫と一緒にいる必要はないのです。
モラハラ夫から自分自身を守ること、本当に苦しかったら逃げてもよい、これが第一のポイントです。
【ポイント②】証拠が重要!ふだんの生活で証拠集めを。
2つ目のポイントは証拠集めです。
モラハラとは言葉があいまいであることからわかるように、何がモラハラであるかが不明確な場合が多いです。
しかし、あなたがモラハラ夫から苦しめられていて離婚を考えているなら、最も重要になるのはモラハラを証明する証拠です。
なぜなら、モラハラは裁判上の離婚原因になりますし、慰謝料の支払いを請求する根拠になるのです。
そのためには、きちんとした証拠を集めて第三者(最終的には裁判官)にモラハラがあったと認めてもらわなければならないのです。
モラハラを証明する証拠はさまざまですが、以下のものが代表例です。
・モラハラを裏付ける配偶者とのライン
・モラハラ言動を記録したボイスレコーダー
・モラハラが原因で精神を病んだ場合は診断書
ただし、どのような証拠が有力なものかは具体的な夫婦の状況によって異なります。
有効な証拠の種類や集め方は、離婚に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
【ポイント③】早めに専門家に相談して将来の対応策を練りましょう!
3つ目のポイントは、モラハラ夫に悩んでいる場合、早めに離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談することです。
弁護士に相談したからと言って離婚しなくてもよいのです。
そのまま夫婦関係を継続するという選択肢ももちろんあります。
しかし、夫婦問題を最終的に解決するのは法律となります。
そして、モラハラ夫に悩まされている場合、一人で悩んでいても解決策が見つからず、ますます精神的な暴力で状況を悪化させてしまう方が多いのが実際です。
そこで、第三者にあなたの夫婦関係を相談し、とることのできる選択肢を把握しておくことが重要なのです。
状況によってはすぐに離婚のために行動したほうが良い場合もありますし、そのまま生活を続けて証拠を集めた方が良い場合、あるいは、話し合って夫婦関係の改善を目指した方が良い場合もあります。
そのためには、離婚・男女問題に詳しい弁護士にアドバイスをもらうのが一番です。
なお、相談するタイミングは早ければ早い方がよいでしょう。なぜなら、夫婦関係を続ける場合でも、「どのような選択肢があるのか」ということを把握しておくのは、冷静に配偶者へ対応するために大事なことだからです。
当事務所の弁護士は、多くの離婚・男女問題を扱ってきた専門家として、丁寧にあなたの話をお聞きしてベストな解決策をアドバイスしています。
場合によっては離婚せずに婚姻関係を続けることをお勧めしますし、離婚手続きを進める場合のメリットやデメリット、どのような証拠が必要かを個別にアドバイスします。
北海道、札幌で離婚・男女問題にお悩みの方は当事務所の法律相談をご利用ください。
法律相談は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。
弁護士に相談したことがない方からのご相談や、セカンドオピニオンを求めている方の相談も積極的にお受けしております。
※今回のブログではモラハラ夫に悩んでいる女性を取り上げましたが、女性からのモラハラで苦しんでいる男性を否定する趣旨はありませんので、注記いたします。

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